○国立大学法人兵庫教育大学におけるコンプライアンス教育及び啓発活動に関する細則

平成30年10月1日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人兵庫教育大学における公的研究費の適正管理に関する規程(平成19年規程第10号。以下「規程」という。)第11条第3項の規定に基づき,コンプライアンス教育及び啓発活動の実施について必要な事項を定める。

(コンプライアンス教育の実施計画)

第2条 統括管理責任者は,規程第11条第1項に定める実施計画を策定するにあたっては,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) コンプライアンス教育は,次の区分により実施すること。ただし,非常勤職員や学外からの共同研究者等については,リーフレット等の配付をもってこれに代えることができる。

 新任者研修 構成員(規程第3条第4号に定める構成員をいう。以下同じ。)となった者を対象とし,採用等の際に実施する。

 定期研修 すべての構成員を対象とし,毎年度最低1回以上実施する。

(2) 構成員の権限や責任等に応じた効果的で実効性のある内容を設定し,定期的に見直しを行うこと。

(3) 研修会やe-learning等の形式により実施すること。

(4) 会計ルール研修や研究倫理教育等と併せて実施する等,適切な時期に設定すること。

(5) 受講状況を把握し,未受講者に受講を促す仕組みを整備すること。

(6) アンケート等により理解度を把握すること。

(啓発活動の実施計画)

第3条 統括管理責任者は,規程第11条第2項に定める実施計画を策定するにあたっては,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) コンプライアンス教育の内容を踏まえ,これと併用・補完することにより,不正防止対策の取組について実効性を高める内容を設定すること。

(2) 既存の会議等を活用するほか,電子メール,ポスターの掲示等により実施すること。

(3) 少なくとも四半期に1回程度実施すること。

(実施状況の報告)

第4条 コンプライアンス推進責任者は,コンプライアンス教育及び啓発活動が終了した場合は,速やかに実施状況を統括管理責任者に報告しなければならない。

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか,コンプライアンス教育及び啓発活動の実施について必要な事項については,別に定める。

この細則は,平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学におけるコンプライアンス教育及び啓発活動に関する細則

平成30年10月1日 細則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成30年10月1日 細則第2号
令和3年3月31日 種別なし