○兵庫教育大学教職大学院ラーニングポイント制に関する取扱規程

令和2年12月9日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)大学院学校教育研究科教育実践高度化専攻(以下「本専攻」という。)の教育課程において,本学が主催又は共催する教員研修等の学修を本専攻の授業科目の履修とみなし,ラーニングポイントを付与するための取扱い(以下「ラーニングポイント制」という。)について,必要な事項を定める。

(ラーニングポイント付与の対象とする教員研修等)

第2条 ラーニングポイント制の対象とする教員研修等は,本学が主催又は共催するもののうち,本専攻の教員が計画及び実施に深く関与し,ラーニングポイントを付与しようとする当該授業科目と同等と認められる教育水準及び学修時間が担保されているものとする。

(ラーニングポイントの付与等)

第3条 ラーニングポイントについては,教員研修等15時間につき1ポイントを付与し,1ポイントにつき1単位に換算するものとする。

(単位認定の申請等)

第4条 教職大学院入学後に,ラーニングポイント制による単位認定を受けようとする学生は,当該授業科目の履修登録を行うとともに,担当教員に当該研修の修了証書の写し(以下「修了証書」という。)を提出するものとする。

(認定条件等)

第5条 教員研修等における学修時間数が水準に満たない場合は,当該授業科目担当教員は,授業又は補講を実施するものとする。

2 学生は,当該授業科目担当教員からのガイダンス等を受けるとともに,指定された課題レポート等を期日内に提出するものとする。

3 当該授業科目担当教員は,修了証書の確認及び学生の課題レポート等を審査のうえ,単位認定を行うものとする。

(成績評価の評語)

第6条 前条第3項により単位認定を受けた者の成績評価は認定とし,評語はNと表す。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施について必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和2年12月9日から施行し,令和4年度入学者から適用する。

兵庫教育大学教職大学院ラーニングポイント制に関する取扱規程

令和2年12月9日 規程第7号

(令和2年12月9日施行)