○成績評価の異議申立てに関する申合せ

平成27年2月10日

学長裁定

成績評価の異議申立てに関して,次のとおり申し合わせる。

(成績評価の異議申立て)

第1条 学生は,次の各号に該当すると判断した場合は,成績評価の異議申立て(以下「異議申立て」という。)を行うことができる。ただし,成績評価の基準又は方法に関する申立ては,この限りでない。

(1) 成績の誤入力等,明らかに授業担当教員の誤りであると思われるもの

(2) 授業概要(シラバス)等に周知している成績評価の方法・観点等と明らかに異なった方法により評価されている疑義があると思われるもの

(異議申立手続)

第2条 学生は,異議申立てを行う場合,書面(任意様式。以下「異議書」という。)を学務課へ提出するものとする。

2 異議申立期間は,成績の公表があった日から14日間(最終日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,12月28日から翌年1月3日までの日及び学長が特に指定する日に当たるときは,直前の平日までとする。以下期間を定める場合は同じ。)とする。

(異議申立てに対する回答)

第3条 学務課は,異議書を受理したときは,異議申立てを受けた授業担当教員及び学校教育学部教務委員会委員長又は大学院学校教育研究科教務委員会委員長(以下「教務委員会委員長」という。)へ連絡するものとする。

2 学生から異議申立てを受けた授業担当教員は,次のとおり速やかに対応するものとする。

(1) 異議申立てが妥当と判断した場合 学務課へ修正内容を書面(任意様式)により提出する。

(2) 異議申立てを不適と判断した場合 学務課に対し,不適と判断した理由を書面(任意様式。以下「理由書」という。)で回答する。

3 学務課は,前項による書面を受理したときは,学生及び教務委員会委員長へ連絡するものとする。

(不服申立書の提出)

第4条 学生は,前条第2項第2号に規定する回答を不服とする場合は,その回答を受け取った日から14日以内に成績評価不服申立書(別記様式。以下「申立書」という。)を学務課へ提出するものとする。

(不服申立書に対する措置)

第5条 学務課は,申立書を受理したときは,教務委員会委員長へ連絡するものとする。

2 教務委員会委員長は,授業担当教員等と協議のうえ,回答を作成するものとする。

(不服申立書に対する回答)

第6条 申立書に対する回答は,学務課が申立書を受理した日から起算して14日以内に教務委員会委員長が書面(任意様式)により行うものとする。

(異議申立て及び不服申立書に対する回答の例外)

第7条 卒業・修了判定等の重要な事項に係る成績評価については,第3条及び前条の規定にかかわらず,早急に異議申立て及び不服申立書に対する回答を行うものとする。

この申合せは,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この申合せは,平成29年7月1日から施行する。

(令和3年12月22日)

この申合せは,令和4年4月1日から施行する。

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成績評価の異議申立てに関する申合せ

平成27年2月10日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)