○特別支援教育専攻接続プログラム実施要項
令和2年3月11日
学長裁定
第1 趣旨
この要項は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)学校教育研究科特別支援教育専攻への円滑な接続を促進するため,本学学校教育学部学生及び本学と大学院指定校推薦協定を締結している大学(以下「協定大学」という。)の学部学生を対象に本学特別支援教育専攻で開設する専門科目の聴講を許可する特別支援教育専攻接続プログラム(以下「接続プログラム」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
第2 申請資格
接続プログラムの聴講申請ができる者は大学卒業後,本学学校教育研究科特別支援教育専攻への進学を志望する者で,以下のいずれかに該当する者とする。
1 本学学校教育学部の3年次生で,2年次までのGPAが原則として3.0以上の者
2 協定大学で教職課程を履修している学部3年次生で,3年次前期までのGPAが原則として3.0以上(本学のGPAに換算)の者とし,当該協定大学の学長又は学部長が推薦する者
第3 聴講期間等
聴講できる期間は,本学学校教育学部学生は学期を単位として1年6ヶ月以内,協定大学の学生は学期を単位として1年以内とし,聴講できる授業科目は本学が指定する昼間又はフレックスクラスで開講する特別支援教育専攻の専門科目のうち15単位までとする。
第4 定員等
接続プログラムの定員は次のとおりとし,本学学校教育学部学生が接続プログラムを聴講する場合の検定料,入学料及び授業料は徴収しないものとする。
1 本学学校教育学部学生 10人
2 協定大学学生 10人
第5 申請期間
1 本学学校教育学部学生は,5月1日~5月30日(本学の休業日除く)又は12月1日~12月20日(本学の休業日除く)の間に,別に定める受講申請書により申請するものとする。
2 協定大学学生は,次の書類により,12月1日~12月20日(本学の休業日除く)に申請するものとする。
(1) 入学願書
(2) 所属大学の推薦書
(3) 所属大学の成績証明書(GPAが記載されたもの)
(4) 健康診断書
(5) 受講申請書
第6 聴講の許可等
聴講の許可又は入学については,特別支援教育専攻会議で選考を行い,大学院教務委員会及び大学院学校教育研究科教授会の議を経て,学長が許可するものとする。
第7 協定大学学生の身分
協定大学学生の身分は特別聴講学生とし,この要項に定めのない事項については,兵庫教育大学特別聴講学生規則(平成3年9月4日規則第1号)の定めるところによる。
第7の2 本学学生の身分
本学学生の身分は科目等履修生とし,この要項に定めのない事項については,兵庫教育大学科目等履修生規則(平成5年2月10日規則第2号)の定めるところによる。
第8 単位の認定
接続プログラムにより聴講した授業科目については,本学学校教育研究科特別支援教育専攻に入学した場合にのみ単位として認定することができる。ただし,入学後当該授業科目が廃止されている場合はこの限りでない。
第9 細則
この要項に定めるもののほか,接続プログラムの実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月12日)
この要項は,令和3年5月12日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年10月17日)
この要項は,令和4年10月17日から施行し,令和4年11月1日から適用する。
附則(令和5年1月20日)
1 この要項は,令和5年1月20日から施行し,令和5年度に聴講申請を行う者から適用する。
2 令和4年度までに聴講申請を行った者については,なお従前の例による。
附則(令和5年10月11日)
1 この要項は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度までに聴講を開始した者については,なお従前の例による。