○兵庫教育大学大学院学校教育研究科小中連携教育プログラムに関する取扱要項
令和4年3月2日
学長裁定
第1 趣旨
この要項は,兵庫教育大学大学院学校教育研究科履修規程(昭和55年規程第2号)第4条の2に規定する小中連携教育プログラムの実施に関し必要な事項を定める。
第2 申請資格
小中連携教育プログラムの各ユニットに受講を申請することができる者は、大学院学校教育研究科の入学者選抜試験において、人間発達教育専攻、特別支援教育専攻又は教育実践高度化専攻(学校経営コース及び教育政策リーダーコースを除く。)を志願し、本学入学までに別表に示す各ユニットの受講条件を満たす者とする。
第3 申請
小中連携教育プログラムの受講を申請する者は、別に定める小中連携教育プログラム受講申請書を第2の入学願書出願期間の締切日までに提出しなければならない。
第4 許可
小中連携教育プログラム受講の可否は、第3により申請した者で、大学院学校教育研究科の入学者選抜試験に合格したもののうちから、大学院学校教育研究科教務委員会の議を経て、学長が許可する。
第5 受講の中止
小中連携教育プログラム受講者は、やむを得ず同プログラムの受講を中止することとなった場合は、あらかじめ指導教員又は修学指導教員の承認を得て、別に定める小中連携教育プログラム受講中止申請書を教育研究支援部学務課に提出するものとする。この場合において、同受講中止申請書を提出した時点から小中連携教育プログラムを受講することはできない。
第6 細則
この要項に定めるもののほか、小中連携教育プログラムの実施に関し必要な事項は、大学院学校教育研究科教務委員会の議を経て、学長が別に定める。
附則
この要項は、令和4年4月1日から実施し、令和4年度入学者に係る申請から適用する。
附則(令和5年10月11日)
1 この要項は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度入学者に係る申請から適用する。
2 令和6年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については、なお従前の例による。
別表(第2関係)
対象の専攻及びコース等 | 受講申請が可能なユニット ※6 | 入学時に所持が必要な免許状 | |||
修士課程 | 全専攻・コース | 教職経験者 ※2 | 現職ユニット | 中学校教諭又は幼稚園教諭 | |
専門職学位課程 | 教育実践高度化専攻 教育方法・生徒指導マネジメントコース | 教職経験のない者等 ※3 | 小学校ユニット | 中学校教諭 | |
教職経験者 ※4 | 現職ユニット | ||||
教育実践高度化専攻 言語系教科マネジメントコース | 教職経験のない者等 ※3 | 小学校ユニット | 中学校教諭 | ||
教職経験者 ※4 | 現職ユニット | ||||
教育実践高度化専攻 社会系教科マネジメントコース | 教職経験のない者等 ※3 | 小学校ユニット | 中学校教諭 | ||
教職経験者 ※4 | 現職ユニット | ||||
教育実践高度化専攻 理数系教科マネジメントコース ※1 | 教職経験のない者等 ※3 | 小学校ユニット | 中学校教諭 | ||
教職経験者 ※4 | 現職ユニット | ||||
教育実践高度化専攻 小学校教員養成特別コース ※5 | 3年制コース | 教職経験のない者等 ※3 | 中学校ユニット | ― | |
2年制コース | 小学校教諭 ※7 | ||||
教育実践高度化専攻 グローバル化推進教育リーダーコース | 教職経験のない者等 ※3 | 小学校ユニット | 中学校教諭 | ||
教職経験者 ※4 | 現職ユニット | ||||
教育実践高度化専攻 授業実践課題探究コース | 教職経験者 ※4 | 現職ユニット | 中学校教諭 |
※1 理数系教員養成特別プログラムを受講する者は、小中連携教育プログラムを受講できない。
※2 中学校教諭、幼稚園教諭又は保育教諭として3年以上の教職経験(講師としての経験を含む。)を有する者とする。
※3 教職経験(講師としての経験を含む。)が3年未満の者を含む。
※4 中学校教諭として3年以上の教職経験(講師としての経験を含む。)を有する者とする。
※5 中学校教諭免許状(教科を問わない。)を所持する者は、小中連携教育プログラムを受講できない。
※6 受講許可により、現職ユニット及び小学校ユニットは小学校教諭2種免許状、中学校ユニットは中学校教諭2種免許状(国語、社会、数学、理科又は英語)の所要資格を得るための学校教育学部の授業科目を履修できる。
※7 小学校教諭1種免許状を所持する者のみ小中連携教育プログラムを受講できる。