○兵庫教育大学学生規則
昭和55年3月31日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 入学手続等(第2条―第4条)
第3章 学生証(第5条―第9条)
第4章 欠席(第10条)
第5章 休学及び復学(第11条―第13条)
第6章 転学,留学及び退学等(第14条―第17条の2)
第7章 健康診断等(第18条)
第8章 学生の団体(第19条―第26条)
第9章 集会(第27条―第29条)
第10章 掲示(第30条―第36条)
第11章 配布,販売,署名及び募金(第37条―第39条)
第12章 施設,設備使用(第40条―第43条)
第13章 損害賠償(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)に基づき,及びその学則を実施し,並びに兵庫教育大学(以下「本学」という。)における円滑な教育研究を維持するため,学生が守るべき事項を定める。
第2章 入学手続等
(入学手続書類)
第2条 入学の許可を受けようとする者は,別に定める期日までに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 宣誓書
(2) 学生記録票
(3) その他本学が指定する書類
(保証人の資格等)
第3条 保証人は,保証する学生の在学中の行為等について責任を負うものとし,次に定めるいずれかの者とする。
(1) 父母又は親権を行う者若しくは後見人
(2) 配偶者
(3) 成年に達し独立して生計を営む者
(学生記録票記載事項の変更)
第4条 学生記録票提出後,学生記録票に記載すべき事項が新たに発生し,又は記載した事項に変更があったときは,学生又は保証人は,直ちに別記第5号様式に定める学生記録票記載事項変更届を提出しなければならない。
第3章 学生証
(学生証)
第5条 学生は,学生証を常に所持するとともに,本学関係者の請求があったときは,直ちに提示しなければならない。
2 学生証の様式は,別記第6号様式のとおりとする。
3 前項に定めるもののほか,学校教育研究科のフレックスクラス及び臨床心理学コース学生の学生証にあっては,兵庫教育大学神戸キャンパスの名称及び所在地を,大学院連合学校教育学研究科学生の学生証にあっては,配属大学の名称及び所在地をそれぞれ発行者欄に付記するものとする。
(入構不許可)
第6条 本学関係者は,学生証を提示しない者に対し,構内,教室,研究室,附属図書館その他の本学施設内に立ち入ることを禁止し,又は構内その他の施設から退去を命ずることができる。
(貸与等の禁止)
第7条 学生証は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
(紛失等)
第8条 学生証を紛失し,若しくは汚損し,又は学生証が使用不能となったときは,直ちにその旨を届け出るとともに再交付を願い出なければならない。
(返還)
第9条 学生は,卒業又は修了し,その他学生の身分を失ったときは,直ちに学生証を返還しなければならない。
第4章 欠席
(欠席)
第10条 学生は,疾病その他の理由により欠席しようとするときは,別記第8号様式に定める欠席届を提出しなければならない。
2 やむを得ない事情により事前に欠席届を提出することができないときは,事後速やかに提出しなければならない。
3 欠席が7日以上にわたる場合は,医師の診断書又は本学が指示する書類を添付して提出しなければならない。
第5章 休学及び復学
(休学)
第11条 休学の許可を得ようとするときは,別記第9号様式に定める休学願を提出しなければならない。
(休学期間延長)
第12条 休学期間延長の許可を得ようとするときは,休学期間延長願を提出しなければならない。
(復学)
第13条 復学の許可を得ようとするときは,別記第10号様式に定める復学願を提出しなければならない。
第6章 転学,留学及び退学等
(転学)
第14条 他の大学へ入学又は転学の許可を得ようとするときは,別記第11号様式に定める転学願を提出しなければならない。
(留学)
第15条 留学の許可を得ようとするときは,留学願を提出しなければならない。
(退学)
第16条 退学の許可を得ようとするときは,別記第12号様式に定める退学願を提出しなければならない。
(死亡,行方不明)
第17条 保証人は,学生が死亡し,又は行方不明となったときは,速やかに別記第13号様式に定める死亡,行方不明届を提出するものとする。
第7章 健康診断等
(健康診断等)
第18条 学生は,本学が定期又は臨時に実施する健康診断を受けなければならない。
2 学生は,健康診断の結果に基づいて本学が行う指示に従わなければならない。
第8章 学生の団体
(設立)
第19条 学生が,本学の学生を構成員とする団体(以下「団体」という。)を組織しようとするときは,本学の専任の副学長,教授,准教授,講師,助教又は助手のうちから顧問教員を定め,学長の許可を受けなければならない。
2 団体組織の許可を得ようとするときは,別記第14号様式に定める団体組織許可願を提出しなければならない。
(許可期限)
第20条 前条に規定する団体組織の許可の期限は,当該団体が許可を受けた日の属する学年の末日までとする。
(継続)
第21条 第19条に規定する団体が許可期限を経過して更に団体を継続しようとするときは,学長の許可を受けなければならない。
2 団体継続の許可を得ようとするときは,当該団体を継続しようとする年度の前年度の3月16日(その日が休日であるときは,その前日とする。)までに別記第15号様式に定める団体継続許可願を提出しなければならない。
2 目的を変更しようとするときは,別記第16号様式に定める団体目的変更願を提出しなければならない。
(解散)
第23条 団体が解散しようとするときは,別記第17号様式に定める団体解散届を提出しなければならない。
(解散命令)
第24条 学長は,団体の行為が本学の目的に著しく反し,若しくは本学の教育研究活動を妨げ,又は次条に規定する活動停止命令に反したときは,当該団体に対し解散を命ずることができる。
(活動停止)
第25条 学長は,団体が次の各号のいずれかに該当するときは,当該団体の活動停止を命ずることができる。
(1) 学則その他本学の規則に反する行為を行ったとき。
(2) 団体において,又は団体の活動中に事故が発生する等,団体の運営が不適切と認められるとき。
(3) 団体が不祥事に関係し,又は団体の構成員が不祥事に関係し,それが団体と密接に関連すると認められるとき。
(学外団体への加入)
第26条 団体が,学外の法人その他の組織(以下「学外団体」という。)に加入しようとするときは,学長の許可を受けなければならない。
2 団体が学外団体加入の許可を得ようとするときは,別記第18号様式に定める学外団体加入許可願を提出しなければならない。
第9章 集会
(集会)
第27条 学生又は団体が,集会を開催しようとするときは,あらかじめ責任者を定め学長の許可を受けなければならない。
(1) 本学学生のみが参加する集会の場合 開催しようとする日の6日前(休日を含まない。以下同じ。)
(2) 学外の者が参加する集会の場合 開催しようとする日の15日前
(解散命令)
第28条 学長は,集会が学則その他本学の規則に反し,若しくは開催許可の条件に反し,又は教育研究に支障を生じ,若しくはそのおそれがあると認めるときは,集会の解散を命ずることができる。
(報告)
第29条 集会の責任者は,集会の状況等について学長から報告を求められたときは,直ちに報告しなければならない。
第10章 掲示
(許可)
第30条 学生又は団体が,学内において,又は本学の施設を利用して文書又は図画(写真,ポスター及びステッカーを含む。以下「文書等」という。)を掲示しようとするときは,学長の許可を受けなければならない。
2 掲示の許可を得ようとするときは,別記第20号様式に定める掲示許可願に掲示しようとする文書等を添えて提出しなければならない。
3 第1項の規定によって学長の許可を得た文書等には,掲示承認印を押印する。
(責任者の表示)
第31条 文書等には,文書等を掲示しようとする者が学生であるときは,その者の学籍番号及び氏名を,団体であるときは,その団体の名称及び責任者の氏名を表示しなければならない。
(掲示条件)
第32条 掲示しようとする文書等が次の各号のいずれかに該当するときは,掲示を許可しない。
(1) 特定の個人又は団体等を誹謗し,又は名誉を傷つけると認められるもの
(2) 虚偽の事実を記載したと認められるもの
(3) 内容,表示が品位を欠くと認められるもの
(4) 形状,大きさ又は掲示の方法が通行を阻害する等他人に迷惑を及ぼし,又は建物施設等の管理若しくは教育研究に支障を生ずるおそれがあると認められるもの
(掲示期間)
第33条 文書等の掲示期間は,1週間とする。ただし,1月以内で特に許可を得たときは,その期間とする。
(1) 掲示許可期間が経過したとき又は掲示する必要がなくなったと認められるとき。
(2) 学長が撤去を命じたとき。
(撤去命令)
第35条 学長は,文書等が次の各号のいずれかに該当するときは,文書等の撤去を命ずることができる。
(1) 掲示期間を経過し,又は掲示場所,内容等が掲示許可願に記載された内容と相違するとき。
(2) 掲示の方法等が不適当であって他人に迷惑を及ぼし,又は危害を加えるおそれがあるとき。
(3) 建物施設等の管理若しくは教育研究に支障を生じ,又はそのおそれがあるとき。
第36条 学長は,文書等が次の各号のいずれかに該当するときは,関係職員に命じ文書等を撤去させることができる。
(1) 第30条に規定する許可を受けずに文書等を掲示したとき。
(2) 掲示期間を経過し,又は明らかに掲示する必要がなくなったと認められるとき。
(3) 第34条第2号の規定により文書等の撤去を命じられた者が撤去しないとき。
第11章 配布,販売,署名及び募金
(許可)
第37条 学生又は団体が,学内において物品(ビラ等を含む。以下同じ。)を配布し,販売し,署名を求め,又は募金(以下「配布行為等」という。)を行おうとするときは,あらかじめ責任者を定め,学長の許可を受けなければならない。
2 配布行為等の許可を得ようとするときは,別記第21号様式に定める配布行為等許可願を提出しなければならない。
(中止)
第38条 学長は,配布行為等が次の各号のいずれかに該当するときは,当該行為の中止を命ずることができる。
(1) 配布行為等が配布行為等許可願に記載された内容と相違するとき。
(2) 他人に強要し,若しくは迷惑を及ぼし,又は欺罔にわたる行為があると認められるとき。
(報告)
第39条 配布行為等の責任者は,配布行為等の状況について学長から報告を求められたときは,直ちに報告しなければならない。
第12章 施設,設備使用
(許可)
第40条 学生又は団体が,本学の施設,設備又は備品(以下「施設等」という。)を使用しようとするときは,別に定めるものを除き,学長の許可を受けなければならない。
2 施設等の使用許可を得ようとするときは,別記第22号様式に定める施設等使用願を提出しなければならない。
(1) 使用許可期間が経過したとき又は使用する必要がなくなったとき。
(2) 学長が使用中止を命じたとき。
(使用中止命令)
第42条 学長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,施設等の使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用許可期間を経過し,又は使用の目的内容が施設等使用願に記載された内容と相違するとき。
(2) 教育研究のため使用する必要が生じたとき。
(3) 教育研究に支障を生じ,又はそのおそれがあるとき。
(4) 施設等の維持管理に支障を生じ,又はそのおそれがあるとき。
(返還)
第43条 施設等を使用した者が施設等を返還するときは,原状に復して返還しなければならない。
第13章 損害賠償
(損害賠償)
第44条 学生又は団体が故意又は過失に基づく行為により施設等を汚損,損傷又は滅失させたときは,損害賠償の責を負わなければならない。
附則
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第4号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第6号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第2号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第2号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日規則第1号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月1日規則第1号)
この規則は,平成5年12月1日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日規則第3号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月18日規則第1号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月9日規則第6号)
この規則は,平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第12号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月7日規則第14号)
この規則は,平成12年7月7日から施行し,平成12年4月26日から適用する。
附則(平成14年12月11日規則第8号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日)
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日)
この規則は,平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年12月6日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月13日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日)
この規則は,平成20年3月11日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日)
この規則は,平成23年12月26日から施行する。
附則(平成25年3月28日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月9日)
この規則は,平成29年11月9日から施行する。
附則(令和2年10月28日)
1 この規則は,令和2年10月28日から施行する。
2 令和3年4月1日前に在学中の者については,改正後の第2条,第3条,様式第2号,様式第4号及び様式第5号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月11日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別記第2号様式 削除
別記第4号様式 削除