○兵庫教育大学授業料等の免除及び徴収猶予取扱規程
平成18年12月11日
規程第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)に規定する入学料の免除及び徴収猶予並びに授業料の免除及び徴収猶予(以下「授業料等の免除等」という。)について必要な事項を定める。
(免除実施可能額及び選考基準等)
第2条 授業料等の免除実施可能額及び選考基準等は,別に定める。
(免除等の対象者)
第2条の2 入学料の免除及び徴収猶予の対象となる者は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)に入学する者とし,授業料の免除及び徴収猶予の対象となる者は,本学学生とする。ただし,科目等履修生,特別聴講学生及び研究生については対象としない。
(許可決定)
第3条 授業料等の免除等の許可又は不許可の決定は,学生委員会の議を経て学長が行う。
第2章 入学料の免除
(経済的理由等による免除)
第4条 本学に入学する者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その入学料の全額又は一部を免除することができる。
(1) 大学院の研究科に入学する者で,経済的理由により入学料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において,本学に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,入学料の納付が著しく困難であると認められる場合
(3) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(申請)
第5条 前条に規定する入学料の免除を受けようとする者は,入学手続期間内に,次に規定する書類を学長に提出しなければならない。
(1) 入学料免除申請書
(2) 家庭状況調書
(3) 被災等により納付が困難である事情を認定するに足りる学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の証明書
(4) 前3号に規定するもののほか本学において提出を求める書類
(修学支援法に基づく免除及び申請)
第5条の2 学校教育学部に入学する者のうち,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下,「修学支援法」という。)第4条の規定に基づく日本学生支援機構給付型奨学金の認定要件を満たした者について,認定された減免区分に応じ,入学料を免除する。
2 前項の規定により入学料の免除を受けようとする者は,所定の期日までに,次の書類を学長に提出しなければならない。
(1) 授業料等減免の対象者の認定に関する申請書
(2) 前号に規定するもののほか本学において提出を求める書類
3 前項の規定による入学料免除候補者の選考は,学生委員会が行う。
(死亡等による免除)
第6条 入学料の免除又は第8条の規定により徴収猶予を申請した者が,入学料の徴収を猶予された期間内又は入学料を納付すべき期間内に死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
2 納付すべき入学料を納付しないために除籍した者に係る未納の入学料は,その全額を免除する。
第3章 入学料の徴収猶予
(経済的理由等による徴収猶予)
第7条 本学に入学する者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その入学料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
(2) 入学前1年以内において,本学に入学する者の学資負担者が死亡し,又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 前項に規定する入学料の徴収猶予の期間は,学年の初めの入学者については,入学年度の8月末日まで,学年の途中の入学者については,入学年度の2月末日までとする。
(申請)
第8条 前条第1項に規定する入学料の徴収猶予を受けようとする者は,入学手続期間内に,次に規定する書類を学長に提出しなければならない。ただし,入学料の免除の申請をした者については,免除の不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して14日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。
(1) 入学料徴収猶予申請書
(2) その他本学において提出を求める書類
(申請者に係る徴収猶予)
第9条 入学料の免除又は徴収猶予の申請をした者については,免除若しくは徴収猶予を許可又は不許可とするまでの間その徴収を猶予する。
2 入学料の免除又は徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者(第9条ただし書きにより徴収猶予の申請をした者を除く。)は,不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
(延滞金の免除)
第10条 徴収を猶予した入学料に係る延滞金及び入学料を納付しないため除籍した者の入学料に係る延滞金は,免除することができる。
第4章 授業料の免除
(経済的理由等による免除)
第11条 学生(修学支援法第4条の規定に基づく日本学生支援機構給付型奨学金の申込資格を満たす者を除く。)が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期分の授業料の全額又は一部を免除することができる。
(1) 経済的理由により授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2) 授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入生にあっては,入学前1年以内。)において学資負担者が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納付が著しく困難であると認められる場合
(3) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は,前期又は後期ごとに所定の期日までに,次の書類を学長に提出しなければならない。
(1) 授業料免除申請書
(2) 家庭状況調書
(3) 経済的理由等により納付が困難である事情を認定するに足りる学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の証明書
(4) 前3号に規定するもののほか本学において提出を求める書類
(1) 学資負担者が失職,破産,倒産,病気,死亡又は火災,風水害等により家計に急変が生じた場合
(2) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
2 第1項の規定により授業料の免除を受けようとする者は,次に規定する書類を学長に提出しなければならない。
(1) 授業料免除申請書
(2) 家庭状況調書
(3) 特別な事由を認定するに足りる証明書
(4) クラス担当教員又は指導教員の推薦書
(修学支援法に基づく免除)
第12条の2 学校教育学部に所属する学生のうち,修学支援法第4条の規定に基づく日本学生支援機構給付型奨学金の認定要件を満たした者について,認定された減免区分に応じ,前期及び後期ごとに授業料を免除する。
3 前項の規定による授業料免除候補者の選考は,学生委員会が行う。
(学業が極めて優秀な者の免除)
第13条 学校教育学部及び大学院学校教育研究科に所属する学生のうち,学業が極めて優秀であると認めた者について,授業料の全額又は一部を免除することができる。
2 前項の規定による授業料免除候補者の選考は,学生委員会が行う。
(海外の協定大学に留学する者の免除)
第14条 学校教育学部及び大学院学校教育研究科に所属する学生のうち,海外の協定大学に留学する者で学業が特に優秀であると認めた者について,授業料の全額又は一部を免除することができる。
2 前項の規定による授業料免除候補者の選考は,学生委員会が行う。
(徴収猶予中の退学と免除)
第15条 第17条の規定により授業料の徴収猶予を許可している学生の申出により退学を許可したときは,月割計算により退学した日の属する月の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
(除籍による授業料の免除)
第16条 学生(科目等履修生,特別聴講学生及び研究生を含む。)が死亡し,若しくは行方不明となり,又は授業料を納付しないことにより除籍を命じた場合は,未納の授業料の全額を免除することができる。
第5章 授業料の徴収猶予
(徴収猶予事由)
第17条 学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,授業料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 学生又は学資負担者が災害を受け納付が困難であると認められる場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 前項の規定により授業料の徴収猶予を受けようとする者は,各期の授業料の納付期限までに次に規定する書類を提出しなければならない。
(1) 授業料徴収猶予申請書
(2) その他本学において提出を求める書類
(徴収猶予期間)
第18条 前条第1項に規定する授業料の徴収猶予は,当該期ごとに許可するものとし,その期間は,前期分については8月末日まで,後期分については2月末日までとする。
第6章 授業料の月割分納
(月割分納)
第19条 特別な事情があると認められるときは,授業料の月割分納を許可することができる。
2 月割分納額は,授業料年額の12分の1に相当する額とする。
3 第1項の規定により,授業料の月割分納の許可を受けようとする者は,各期ごとの授業料の納付期限までに次に規定する書類を提出しなければならない。
(1) 授業料月割分納申請書
(2) その他本学において提出を求める書類
4 第1項に規定する授業料の月割分納の許可は,当該期ごとに行うものとし,その納付期限は,毎月末日とする。ただし,その納付期限が休業期間中となるときは,当該休業期間が開始する日の前日をもって納付期限とする。
第7章 許可の取消し
(許可の取消し)
第20条 学長は,授業料等の免除等の許可後,その事由が消滅し,又は学則に規定する懲戒処分を受け,若しくは申請が虚偽の事実に基づくものであったことが判明したときは,学生委員会の議を経てこれを取り消すことができる。
(1) 授業料の免除の理由が消滅し,又は学則に規定する懲戒処分を受けたことにより許可を取り消した場合は,取り消した日の属する月から月割りによって計算した額
(2) 入学料又は授業料の免除の申請が虚偽の事実に基づくことが判明したことにより許可を取り消した場合は,免除した額
第8章 雑則
(入学料及び授業料免除申請書等)
第21条 入学料及び授業料免除申請書等の様式は次のとおりとする。
授業料等減免の対象者の認定に関する申請書 | |
授業料等減免の対象者の認定の継続に関する申請書 | |
授業料等減免認定結果通知書 | |
授業料等減免の適格認定における学業成績の判定結果通知(警告) | |
授業料等減免の適格認定における学業成績の判定結果通知 | |
大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の適格認定における収入額・資産額の判定結果通知 | |
授業料等減免の認定取消通知書 | |
授業料等減免対象者としての認定の効力の停止に関する通知 | |
授業料等減免の対象者の国籍・在留資格等の変更届 | |
授業料等減免の生計維持者の変更届 | |
授業料等減免の支援停止申請書 | |
授業料等減免の支援停止の解除(支援の再開)申請書 | |
授業料等減免の実績に関する報告書 |
附則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 兵庫教育大学入学料の免除及び徴収猶予取扱規程(昭和55年規程第3号)及び兵庫教育大学授業料の免除及び徴収猶予取扱規程(昭和55年規程第4号)は廃止する。
附則(平成21年12月16日)
この規程は,平成21年12月16日から施行する。
附則(平成23年12月26日)
この規程は,平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日)
1 この規程は,令和2年2月1日から施行する。
2 令和2年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者のうち,修業年限を超えない者にあっては,従前の授業料免除の申請を併せて行うことができるものとする。
附則(令和3年3月16日)
この規程は,令和3年3月16日から施行し,令和2年4月1日から適用する。