○兵庫教育大学学生表彰規程

昭和63年5月11日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第97条に規定する表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定める。

(被表彰者)

第2条 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)の学生又は本学の学生を構成員とする団体で,次の各号のいずれかに該当し,かつ,本学の名誉を著しく高めたと認められるものとする。

(1) 研究活動で特に顕著な成果をあげた場合

(2) 課外活動で特に顕著な成績をあげた場合

(3) 社会活動で特に顕著な功績があった場合

(4) その他前3号と同等以上の表彰に値する行為があったと認められる場合

(被表彰者の推薦)

第3条 被表彰者の推薦は,学校教育学部にあっては,クラス担当教員,グループ担当教員,卒業研究担当の指導教員,顧問教員又は学生代表者会議委員長が,大学院学校教育研究科にあっては,専攻長又は顧問教員が,連合学校教育学研究科にあっては,連合研究科運営協議会の議を経て連合学校教育学研究科長がそれぞれ行うものとする。

2 前項の推薦は,別記様式により行う。

第4条 被表彰者の決定は,学生委員会の議を経て学長が行う。ただし,連合学校教育学研究科に係る被表彰者の決定は,当該研究科運営会議の議を経て学長が行うものとする。

(表彰)

第5条 表彰は,学長が表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状にあわせて,記念品を贈呈することができる。

(表彰の日)

第6条 表彰は,その都度定める日に行う。

(公表)

第7条 被表彰者は,学内に公表する。

(事務)

第8条 表彰に関する事務は,教育研究支援部学生支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,表彰の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。

附則

1 この規程は,昭和63年5月11日から施行する。

2 この規程施行前に学則第83条の規定に基づく表彰を受けた者については,この規程によって表彰されたものとみなす。

附則(平成8年4月1日規程第6号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規程第21号)

1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,改正後の別記様式(第3条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則

この規程は,平成15年12月10日から施行する。

附則(平成16年4月1日)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月5日)

この規程は,平成17年4月5日から施行する。

附則(平成18年3月8日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年11月5日)

この規程は,平成21年11月5日から施行する。

附則(平成23年6月3日)

この規程は,平成23年6月3日から施行する。

附則(平成27年3月31日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月30日)

1 この規程は,令和2年9月30日から施行する。

2 平成31年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,改正後の第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則(令和5年3月15日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

画像

兵庫教育大学学生表彰規程

昭和63年5月11日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11章 学生指導
沿革情報
◆ 昭和63年5月11日 規程第6号
◇ 平成8年4月1日 規程第6号
◇ 平成12年3月31日 規程第21号
◇ 平成16年4月1日 種別なし
◇ 平成17年3月31日 種別なし
◇ 平成17年4月5日 種別なし
◇ 平成18年3月8日 種別なし
◇ 平成21年11月5日 種別なし
◇ 平成23年6月3日 種別なし
◇ 平成27年3月31日 種別なし
◇ 令和2年9月30日 種別なし
◇ 令和5年3月15日 種別なし