○兵庫教育大学大学会館管理運営規則

昭和55年3月31日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 兵庫教育大学(以下「本学」という。)に学生相互及び学生,教職員の人間関係を緊密にし,学生の課外活動を促進する福利厚生施設として大学会館(嬉野生活会館を含む。以下同じ。)を置く。

第2章 管理運営

(管理運営責任者)

第2条 大学会館の管理運営責任者は,学長とする。

(審議機関)

第3条 大学会館の運営に関する重要事項は,学生委員会(以下「委員会」という。)において審議する。

第3章 使用

(利用者の範囲)

第4条 大学会館を利用できる者は,次に掲げる者とする。

(1) 本学の職員及び学生

(2) 本学が主催し,又は共催し,若しくは後援する行事等の出席者

(3) その他管理運営責任者において適当と認める者

(使用日時)

第5条 大学会館の使用時間は,原則として9時から23時までとする。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては,原則として9時から17時までとする。

2 12月28日から翌年1月4日までの間は,休館とする。

3 大学会館における食堂等の使用時間,営業日等は,前2項の規定にかかわらず管理運営責任者が別に定める。

4 管理運営責任者は,特に必要と認めるときは,前3項に規定する使用時間又は休館の日を臨時に変更し,若しくは臨時に休館とすることができる。

(使用手続)

第6条 大学会館を使用しようとする者は,使用許可願を管理運営責任者に提出し,その許可を受けなければならない。

2 使用許可を要する施設の区分及び使用許可願の様式その他使用手続等について必要な事項は,委員会の議を経て管理運営責任者が別に定める。

(使用許可の取消し)

第7条 利用者が学則,大学会館管理運営規則その他本学の規則に反し,又は使用の許可条件に反したときは,管理運営責任者は,使用の許可を取り消し,又は退去を命ずることができる。

第4章 遵守事項,施設保全等

(遵守事項)

第8条 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 転貸し,又は許可された者以外の者に使用させないこと。

(3) 使用場所及び周辺の静穏な秩序を乱さないこと。

(4) 火気の取扱いを慎重にし,火災予防に留意すること。

(5) 施設設備及び備品の使用後は,清掃を行い,現状回復すること。

(6) その他使用の許可条件に反しないこと。

(損害賠償)

第9条 利用者が,故意又は過失により施設設備又は備品を汚損,損傷又は滅失させたときは,その原状回復に必要な費用を弁償しなければならない。

第5章 雑則

(雑則)

第10条 この規則の実施その他必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第5号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年5月20日規則第4号)

この規則は,平成4年5月20日から施行し,平成4年5月1日から適用する。

(平成5年3月15日規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成10年12月9日規則第4号)

この規則は,平成10年12月9日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日)

この規則は,平成26年2月1日から施行する。

兵庫教育大学大学会館管理運営規則

昭和55年3月31日 規則第7号

(平成26年2月1日施行)