○兵庫教育大学体育施設使用規則
昭和57年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 兵庫教育大学(以下「本学」という。)の体育施設(附属学校の体育施設を除く。以下同じ。)の使用に関しては,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で体育施設とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 体育館
(2) 武道場
(3) 陸上競技場
(4) 野球場
(5) ソフトボール場
(6) ハンドボール場
(7) ラグビー・サッカー場
(8) 和弓場
(9) 洋弓場
(10) テニスコート(職員用のものを除く。)
2 この規則で休日とは,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(使用目的)
第3条 体育施設は,本学の授業,研究活動及び行事に使用するほか,次の各号に掲げる目的に使用することができる。
(1) 本学の学生の課外体育活動
(2) 本学の教職員の福利厚生の活動
(3) その他学長が特に認めたもの
(1) 月曜日から金曜日まで(ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)にあっては,9時から20時30分まで
(2) 休日にあっては,9時から17時まで
(使用手続)
第5条 体育施設を使用しようとするときは,使用しようとする日の4日前(休日となる日があるときは,その日を除く。)までに別記様式に定める体育施設使用願(以下「使用願」という。)を教育研究支援部学生支援課に提出し,学長の承認を得なければならない。
2 学生の課外体育活動を目的とする団体(兵庫教育大学学生規則(昭和55年規則第5号)第19条に規定するものをいう。)又は体育活動を主たる目的とした職員の組織が,体育施設を計画的に長期間使用しようとするときは,前項の規定にかかわらず教育研究支援部学生支援課が別に定める日までに使用願を提出し,学長の承認を得ることができる。
(一時使用)
第6条 本学の学生又は教職員は,本学において体育施設を使用する計画がなく,かつ,前条に規定する体育施設の使用の承認を得たものがいないときは,教育研究支援部学生支援課に届け出て体育施設を使用(以下「一時使用」という。)することができる。
(使用中止)
第7条 体育施設の使用の承認を得た者が,その使用を中止し,又は使用の目的を変更しようとするときは,速やかに学長に届け出なければならない。
2 一時使用を行っている者は,本学において体育施設を使用し,又は第5条の規定に基づき学長の承認を得た者が使用を開始しようとするときは,直ちに使用を中止しなければならない。
(使用承認の取消し等)
第8条 体育施設の使用の承認を得た者又は一時使用を行っている者が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,使用の承認を取り消し,又は使用を中止させ,若しくは使用の承認を与えないことができる。
(1) 使用願に虚偽の記載があったとき,又は虚偽の届出によって体育施設を使用しようとしたとき。
(2) 体育施設の使用の承認を得た者が前条第1項の規定に違反し,体育施設を使用せず,又は目的を変更して使用したとき。
(3) 体育施設の使用を届け出た者が,体育施設を使用せず,若しくは目的を変更して使用し,又は前条第2項の規定に違反したとき。
(4) 使用しようとする者の健康等の理由から体育施設を使用させることが適当と認められないとき。
(5) その他この規則又は他の学内規則に反したとき。
2 学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,体育施設の使用の承認を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1) 本学の授業,研究活動又は行事等に使用する必要が生じたとき。
(2) 体育施設の整備,補修その他必要と認めるとき。
(損害賠償等)
第9条 故意又は過失により体育施設又は備品を汚損し,損傷し,又は滅失させた者は,直ちにその状況を届け出るとともに原状回復に必要な費用を弁償しなければならない。
(業務)
第10条 体育施設の使用等に関する業務は,教育研究支援部学生支援課が行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか体育施設の運営等について必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第7号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月8日規則第9号)
この規則は,昭和58年6月8日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第3号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月13日規則第1号)
この規則は,昭和60年2月13日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第3号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月20日規則第4号)
この規則は,平成4年5月20日から施行し,平成4年5月1日から適用する。
附則(平成5年12月1日規則第1号)
この規則は,平成5年12月1日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月9日規則第6号)
この規則は,平成11年1月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月13日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月15日)
この規則は,平成23年7月15日から施行する。
附則(平成31年4月10日)
この規則は,平成31年4月10日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。