○兵庫教育大学課外活動共用施設規則
昭和59年2月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 兵庫教育大学における学生の課外活動のための共用施設(以下「共用施設」という。)の管理運営に関しては,この規則の定めるところによる。
(1) 団体 兵庫教育大学学生規則(昭和55年規則第5号)第19条の許可を受けた団体で,課外活動を目的とするものをいう。
(2) 認定団体 前号に規定する団体のうち,兵庫教育大学における学生の課外活動団体の認定等に関する要項(昭和57年4月1日学長裁定)により認定を受けた団体をいう。
(3) 休日 日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(管理運営)
第3条 共用施設の管理運営責任者は,学長とする。
(使用)
第4条 共用施設は,認定団体がその課外活動上必要と認められる場合に使用させるものとする。
(共用施設の用途)
第5条 共用施設は,次の各号に掲げる用途に使用するものとする。
(1) 連絡共用室 複数の認定団体が連絡室として共同で使用する。
(2) ミーティング室 団体の課外活動に関する会議,発表会,討論等のために使用する。
(3) 練習室 文化系・芸術系の団体の練習室として使用する。
(4) 器具庫 練習室を使用する認定団体の課外活動に必要な器具を保管する。
(使用期間等)
第6条 共用施設は,12月28日から翌年1月4日までの間を除く日について,次の各号に掲げる期間又は日を単位として,その使用を許可するものとする。
(1) 連絡共用室及び器具庫 1年(6月1日から翌年の5月末日までの間)以内
(2) ミーティング室,練習室及び暗室 1日
(使用日時)
第7条 共用施設を使用できる日時は,次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで(ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日を除く。)にあっては,9時から21時まで
(2) 休日にあっては,9時から17時まで
2 学長は,必要があると認めるときは,前項の規定に関わらず,共用施設の使用時間を変更することができる。
(使用手続)
第8条 共用施設を使用しようとする団体は,次の各号に定める書面を教育研究支援部学生支援課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
(1) 連絡共用室及び器具庫を計画的に長期間使用しようとする場合 別記第1号様式に定める課外活動共用施設長期使用願
(2) ミーティング室及び練習室を利用しようとする場合,別記第2号様式に定める課外活動共用施設使用願
(使用の中止等)
第9条 前条の規定により共用施設の使用の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)が,その使用を中止し,又は使用の目的を変更しようとするときは,速やかに学長に届け出なければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 使用団体が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,使用を中止させ,又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用願に虚偽の記載があったとき。
(2) 団体が解散した場合その他共用施設の使用を許可する必要がなくなったと認められるとき。
(3) その他この規則又はその他の学内規則に違反したとき。
2 学長は,共用施設の整備,補修その他必要があると認めたときは,共用施設の使用の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(職員の立入り等)
第11条 使用団体は,管理上の必要から行う職員の共用施設内への立入り又は指示を拒否してはならない。
(損害賠償等)
第12条 故意又は過失により,施設設備又は備品を汚損,破損又は滅失させた者は,直ちにその状況を届け出るとともに,原状回復に必要な費用を弁償しなければならない。
(業務)
第13条 共用施設の使用等に関する業務は,教育研究支援部学生支援課が行う。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,共用施設の運営等について必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成4年5月20日規則第4号)
この規則は,平成4年5月20日から施行し,平成4年5月1日から適用する。
附則(平成10年12月9日規則第6号)
この規則は,平成11年1月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月13日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。