○兵庫教育大学職業紹介業務規程
昭和56年8月12日
規程第17号
(趣旨)
第1条 職業安定法(第22条法律第141号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき,兵庫教育大学(以下「本学」という。)の学生又は本学を卒業若しくは修了した者(以下「学生等」という。)に対して無料で行う職業紹介業務については,この規程の定めるところによる。
(求人の申込み)
第2条 本学においては,学生等に係るいかなる求人の申込みについても,これを受理する。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,受理しないものとする。
(1) 申込みの内容が法令に違反するものであるとき。
(2) 申込みの内容である賃金,労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べ著しく不適当であると認められるとき。
第3条 求人者は,求人の申込みに当たり,その従事する労働の内容及び賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
(求職の申込み)
第4条 本学においては,学生等のいかなる求職の申込みについても,これを受理する。ただし,申込みの内容が法令に違反するものであるときは,受理しないものとする。
(紹介)
第5条 求人又は求職についての紹介に当たっては,求人者の雇用条件に適合する求職者又は求職者の能力等に適合する職業を紹介するよう努めるものとする。
2 求職者への職業紹介に当たっては,その雇用条件を書面により明示するものとする。
3 求職者を求人者に紹介する場合において,求人者から依頼があったときは,別記第3号様式による紹介状を発行する。
4 本学においては,労働争議に対する中立の立場を維持するため,同盟罷業又は作業所閉鎖が行われている事業所からの求人については,その紹介を中止する。
(採否の報告)
第6条 求人者又は求職の申込みを行った学生等は,学長に対し採否の結果を報告しなければならない。
(業務担当者)
第7条 学長は,本学職員の中から職業紹介に関する業務を担当する者を定めて,当該業務を行わせるものとする。
(業務担当者の責務)
第8条 前条の規定により職業紹介業務を担当する者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 職業紹介業務の執行に当たり求人者又は求職の申込みを行った学生等から知り得た個人的な情報を他に漏らしてはならないこと。
(2) 人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地等を理由として職業紹介について差別的取扱いをしてはならないこと。
(報告)
第9条 本学は,職業紹介状況等について,本学を管轄する公共職業安定所に対し,法第33条の2第7項において準用する法第32条の16の規定に基づき必要な報告を行うものとする。
(個人情報等の取扱い)
第10条 職業紹介業務実施に係る求職者の個人情報の取扱いは,国立大学法人兵庫教育大学保有個人情報等管理規程(平成17年規程第7号),その他関係法令等の定めるところによる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,職業紹介業務について必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,昭和56年8月12日から施行する。
附則(昭和61年1月7日規程第1号)
この規程は,平成61年1月7日から施行する。
附則(平成5年12月1日規程第2号)
この規程は,平成5年12月1日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月11日規程第3号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する
附則(平成22年3月19日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日)
1 この規程は,令和4年6月21日から施行する。
2 兵庫教育大学職業紹介業務に係る個人情報適正管理要項(平成14年3月11日学長裁定)は,廃止する。