○兵庫教育大学大学院同窓会研究助成金規程
平成24年2月8日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)が大学院学校教育研究科同窓会からの寄附金を基金として運営する兵庫教育大学大学院同窓会研究助成金(以下「研究助成金」という。)について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究助成金は,本学大学院学校教育研究科(以下「研究科」という。)に在籍する学生の研究活動を支援し,研究の質の向上に寄与することを目的とする。
(募集)
第3条 研究助成金の給付を受ける者(以下「研究助成金受給者」という。)の募集は,原則として年1回6月末までに行うものとする。
(申請資格)
第4条 研究助成金を申請できる者は,研究科に在籍する1年次生とする。
(助成金額及び助成者数)
第5条 研究助成金は,毎年度,1人につき20万円を5人に給付するものとする。
(助成対象期間)
第6条 助成対象期間は,1年次の10月から2年次の3月までとする。
(申請)
第7条 研究助成金の給付を受けようとする者は,所定の期日までに,別に定める申請書類等を学長に提出しなければならない。
(対象課題)
第8条 前条の申請の対象となる研究課題は,当該学生の研究科における研究課題と関連性があるものとする。
(選考及び決定)
第9条 研究助成金受給者の選考は,学生委員会が行う書類及び面接による審査を経て,学長が決定する。
(研究の中断)
第10条 研究助成金受給者が,助成対象期間中に休学等のやむを得ない理由により研究を中断しようとするときは,あらかじめその理由を付して学長に申し出なければならない。
(研究の中止)
第11条 研究助成金受給者は,やむを得ない理由により助成対象期間中に研究を中止するときは,あらかじめその理由を付して学長に申し出を行い,研究の中止について許可を得なければならない。
2 前項の規定による研究の中止の許可を得た研究助成金受給者は,研究助成金の全部又は一部の学長が指定する額を返還しなければならないものとする。
(報告)
第12条 研究助成金受給者は,研究助成金の給付を受けて行った研究が完了したときは,速やかに研究成果を学長に報告するとともに,本学が実施する公開の研究成果報告会において研究成果を発表するものとする。
2 研究助成金受給者は,1年次の3月末までに,研究の進捗状況及び助成金の使用状況を学長に報告するものとする。
3 前2項の研究成果報告及び発表ができないときは,研究助成金の返還を求めることがある。
(事務)
第13条 研究助成金に関する事務は,教育研究支援部学生支援課が処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,研究助成金に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。