○兵庫教育大学派遣留学に関する取扱規程

平成26年2月10日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。) 第82条の規定に基づく,学校教育学部及び大学院学校教育研究科に所属する学生の派遣留学の取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において派遣留学とは,学長の許可を得て,兵庫教育大学(以下「本学」という。)との間で大学間交流協定を締結している海外の交流協定大学で学修することをいう。

(学籍上の身分)

第3条 派遣留学期間中の派遣学生の学籍上の身分は留学とし,この期間は本学における修業年限及び在学期間に算入する。

(期間)

第4条 派遣留学の期間は,6ケ月以上1年以内とする。

(派遣留学の出願)

第5条 派遣留学を希望する学生は,所定の期日までに次の各号に掲げる書類を添えて,学長に願い出なければならない。

(1) 派遣留学願(別記様式)

(2) 派遣留学先の語学能力を示す書類

(3) 健康診断書

(許可)

第6条 派遣留学の許可は,グローバル教育センター運営会議の選考を経て,学長が行う。

(選考基準)

第7条 派遣留学の選考基準は,別に定める。

(授業料等)

第8条 派遣留学期間中,本学の授業料を納めなければならない。

2 海外の交流協定大学に係る検定料,入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)については,当該交流協定に基づき授業料相互不徴収の定めのある場合を除き,当該海外交流協定大学が定める授業料等を納めなければならない。

(単位の認定)

第9条 派遣学生が留学先で修得した単位の認定は,本学の定めるところにより取扱う。

(派遣留学報告書)

第10条 派遣学生は,留学期間終了後,1ヶ月以内に派遣留学報告書を学長に提出しなければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,派遣留学に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月12日)

この規程は,平成29年7月12日から施行する。

(令和3年3月31日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

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兵庫教育大学派遣留学に関する取扱規程

平成26年2月10日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11章 学生指導
沿革情報
平成26年2月10日 規程第1号
平成27年3月31日 種別なし
平成29年7月12日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし