○兵庫教育大学海外留学支援特別奨学金規程

平成26年2月10日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,兵庫教育大学学校教育学部(以下「学部」という。)及び大学院学校教育研究科(以下「研究科」という。)に所属する学生の海外留学を促進し,国際的視野を持ち広い見識を身につけた教員の養成を図るため,返還義務を課さない奨学金を給付することにより留学機会の確保を目的として創設する兵庫教育大学海外留学支援特別奨学金(以下「奨学金」という。)について必要な事項を定める。

(対象者の要件)

第2条 奨学金給付の対象となる者は,兵庫教育大学派遣留学に関する取扱規程第6条の規定に基づき,派遣留学を許可された学生のうち,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 留学開始時の年次が,学部においては,在学期間が修業年限を超えていない者とし,研究科においては,在学期間が標準修業年限を超えていない者とする。

(2) 家計支持者の収入が,給与所得の場合900万円未満,給与所得以外の場合410万円未満の者

(3) 別に定める奨学金給付候補者の成績評価の要件を満たす者

(選考)

第3条 奨学金給付対象者の選考は,学生委員会の議を経て,学長が決定する。

(給付額及び採用者数)

第4条 奨学金の給付額は,別表に掲げる国に応じた同表右欄に掲げる額とする。

2 奨学金の採用者数は,予算額を勘案し学生委員会において決定する。

(取消及び返納)

第5条 学長は奨学金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は,奨学金支給の取消を決定し,前条第1項の規定に関わらず奨学金受給者に奨学金の全額又は一部を返納させることができる。

(1) 本人の意志により留学を中止した場合

(2) 休学,退学又は除籍の場合

(3) 学則に基づく懲戒処分を受けた場合

(4) その他奨学生として適当でないと判断された場合

(事務)

第6条 奨学金に関する事務は,教育研究支援部学生支援課が処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,奨学金に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月21日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年1月17日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

国名

給付額

米国

30万円

ドイツ

30万円

スイス

30万円

フィンランド

30万円

チェコ

30万円

ラトビア

30万円

中国

10万円

韓国

10万円

台湾

10万円

タイ

10万円

ベトナム

10万円

カンボジア

10万円

兵庫教育大学海外留学支援特別奨学金規程

平成26年2月10日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11章 学生指導
沿革情報
平成26年2月10日 規程第2号
平成27年3月5日 種別なし
平成28年1月21日 種別なし
令和5年1月17日 種別なし
令和6年3月14日 種別なし