○兵庫教育大学インターンシップ実施に関する要項

令和3年8月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は,兵庫教育大学の学生が参加するインターンシップの実施について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要項における「インターンシップ」とは,官公庁,公益団体,企業等の受入機関において,学生が正課外で自らの学修内容や進路などに関連した就業体験を行うことをいう。

(届出)

第3条 インターンシップの参加を希望する学生は,事前に別紙様式1のインターンシップ参加届を教職キャリア開発センターへ提出しなければならない。

(保険)

第4条 インターンシップに参加する学生は,学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険又はこれらに相当する保険に加入しなければならない。

(経費)

第5条 インターンシップに係る交通費等の諸経費は,学生が負担するものとする。

(遵守事項)

第6条 学生は,受入機関が定める規則等を遵守しなければならない。

(事務)

第7条 インターンシップに関する事務は,教員養成・研修企画室が処理する。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか,インターンシップの実施に関して必要な事項は,別に定める。

この要項は,令和3年8月1日から施行する。

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兵庫教育大学インターンシップ実施に関する要項

令和3年8月1日 学長裁定

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第11章 学生指導
沿革情報
令和3年8月1日 学長裁定