○兵庫教育大学検定料の免除及び不徴収取扱規程
令和4年1月21日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)に規定する検定料の免除及び不徴収(以下「検定料の免除等」という。)について必要な事項を定める。
(免除等の対象者)
第2条 検定料の免除等の対象となる者は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)に入学を志願する者とする。
(許可決定)
第3条 検定料の免除等の許可又は不許可の決定は,学長が行う。
(被災等による免除)
第4条 本学を志願する者が別に定める被災等による免除の対象者に該当する場合は,その検定料の全額を免除することができる。
(申請)
第5条 前条に規定する検定料の免除を受けようとする者は,出願期間内に,別に定める書類を学長に提出しなければならない。
(不徴収)
第6条 本学学校教育学部を卒業し,引き続き本学大学院学校教育研究科へ入学を志願する者の検定料は,これを徴収しないものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,検定料の免除等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。