○兵庫教育大学公開講座等規程
昭和58年6月8日
規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第99条に規定する公開講座等について必要な事項を定める。
(公開講座の種類等)
第2条 兵庫教育大学(以下「本学」という。)が実施する公開講座の種類は,次のとおりとする。
(1) 一般公開講座 本学における教育研究の成果を広く社会に公開し,社会人の教養を高めることを目的とする講座
(2) 現職教育講座 主として現職教員を対象として,その資質の向上に資することを目的とする講座
(3) 特別公開講座 公の機関からの委託又は認可を受けて,特別に開設する前各号に掲げるもの以外の講座
2 前項に規定する公開講座のほか,広く本学の趣旨・目的及び活動の理解等に資することを主たる目的とする公開講演会等を開催することができる。
(受講資格等)
第3条 公開講座等の受講資格及び募集人員は,その都度定める。
(時期,場所等)
第4条 公開講座等は,原則として,学則第28条に規定する休業日その他授業の実施に支障のない時間に行うものとし,その実施時間数については,その都度定める。
2 公開講座等は,本学の施設を使用して行うものとする。ただし,必要がある場合は,学外で実施することができる。
(講師)
第5条 公開講座等の講師は,本学の教職員のうちから学長が指名する。ただし,必要がある場合は,学外の学識経験者に対し,講師を委嘱することができる。
(単位の授与等)
第6条 法令等に基づいて実施する公開講座については,学長が単位を授与することができる。
2 前項の単位は,当該公開講座の所定の課程についての受講を終了した者で,試験,論文,報告書その他の成績審査に合格したものに授与する。
3 単位の計算方法については,学則第40条の定めるところによる。
(修了証書)
第7条 公開講座において,所定の課程を修了したと認めた者又は所定の単位を修得した者に対し,修了証書を授与することができる。
(講習料)
第8条 第2条第1項に規定する公開講座を受講しようとする者は,法令等に特別の定めがある場合を除き,受講の申請に際し,講習料を納付しなければならない。
2 前項の講習料の額は,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第64号)の定めるところによる。
3 既納の講習料は,返還しない。
(企画及び連絡調整)
第9条 公開講座等の実施に関する企画及び連絡調整は,別に定める社会連携センター運営会議が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,公開講座等に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条 公開講座等に関する事務は,教員養成・研修企画室が処理する。
附則
この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月10日規程第5号)
この規程は,昭和62年4月10日から施行する。
附則(平成元年4月1日規程第3号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規程第8号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月29日規程第10号)
この規程は,平成4年5月29日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月1日規程第4号)
この規程は,平成5年12月1日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月1日規程第5号)
この規程は,平成7年6月1日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月22日規程第7号)
この規程は,平成9年4月22日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月6日規程第11号)
この規程は,平成11年4月6日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月13日規程第7号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日)
この規程は,平成17年4月5日から施行する。
附則(平成27年3月19日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日)
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。