○兵庫教育大学附属図書館規則

昭和55年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 兵庫教育大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)における教育及び研究の活動に資するため図書,雑誌その他の図書館資料を収集し,整理し,及び保存して,国立大学法人兵庫教育大学の役員及び教職員並びに本学の学生の利用に供することを目的とする。

(附属図書館長)

第2条 附属図書館長は,附属図書館の管理運営を統括する。

(附属図書館運営委員会)

第3条 附属図書館の運営に関する重要事項を審議するため,附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営について必要な事項は,別に定める。

(附属図書館の利用)

第4条 附属図書館の利用について必要な事項は,別に定める。

(教材文化資料館)

第5条 附属図書館に,教材文化資料の収集及び展示を行うため,教材文化資料館を置く。

(雑則)

第6条 この規則及び附属図書館に関する他の規程等に定めるもののほか,附属図書館の運営について必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第2号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第7号)

1 この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の兵庫教育大学附属図書館規則(以下「旧規則」という。)第3条第2項第3号又は第4号の規定による委員の任期は,旧規則第3条第3項の規定にかかわらず昭和57年3月31日までとする。

(昭和59年4月4日規則第6号)

1 この規則は,昭和59年4月4日から施行する。

2 この規則による改正後の兵庫教育大学図書館規則第3条第2項第2号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず昭和60年3月31日までとする。

(平成元年3月17日規則第2号)

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。

2 この規則施行後第3条第2項第2号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず学長が定める。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月9日規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

兵庫教育大学附属図書館規則

昭和55年3月31日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13章 附属図書館
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第6号
昭和56年3月31日 規則第2号
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和59年4月4日 規則第6号
平成元年3月17日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第9号
平成14年1月9日 規則第1号
平成16年4月1日 種別なし
平成30年3月16日 種別なし