○兵庫教育大学教育実習総合センター山国地区分室内規
平成26年3月14日
学長裁定
(設置)
第1条 兵庫教育大学教育実習総合センター規程(令和2年規程第2号)第7条第2項の規定に基づき,規程第2条第1項第2号に掲げる業務を円滑に遂行するため,兵庫教育大学教育実習総合センターに山国地区分室を置く。
2 山国地区分室は,加東キャンパス山国地区の兵庫教育大学やまくにプラザ内に設置する。
(業務)
第2条 山国地区分室は,規程第2条第1項第2号に掲げる業務のうち山国地区に係る業務を分掌する。
(分室長)
第3条 山国地区分室に分室長を置く。
2 分室長は,学校教育学部実地教育部門長をもって充てる。
3 分室長は,教育実習総合センター長(以下「センター長」という。)の指示に従い,当該分室の業務を処理する。
(事務)
第4条 山国地区分室に関する事務は,教員養成・研修企画室が処理する。
(雑則)
第5条 この内規に定めるもののほか,山国地区分室の運営等について必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この内規は,平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日)
この内規は,令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。