○兵庫教育大学情報処理センター規則

平成6年10月12日

規則第1号

(目的)

第1条 兵庫教育大学情報処理センター(以下「情報処理センター」という。)は,学内共同利用施設として,学術研究及び情報処理教育に資するほか,情報処理の推進を図ることを目的とする。

(業務)

第2条 情報処理センターは,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 次のアからエに掲げる利用に関し,情報処理センターシステム(学内情報ネットワークを含む。)の利用に関すること。

ア 学術研究のための利用に関すること。

イ 情報処理教育のための利用に関すること。

ウ 全国共同利用情報基盤センター等の利用(連絡業務を含む。)に関すること。

エ 学内外の連絡・案内情報サービスのための利用に関すること。

(2) 情報処理教育の研究開発に関すること。

(3) 情報処理センターシステムの管理及び運用に関すること。

(4) 情報処理センターシステムの研究開発に関すること。

(5) その他必要な情報処理に関すること。

(組織)

第3条 情報処理センターは,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 情報処理センター長(以下「センター長」という。)

(2) 兼務教員

2 情報処理センターに,前項に掲げる者のほか,その他必要な職員を置くことができる。

(センター長)

第4条 センター長は,本学の教授のうちから学長が命じる。

2 センター長は,情報処理センターの管理運営を統括する。

3 センター長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,センター長が欠員となったときの後任のセンター長の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

(兼務教員)

第5条 兼務教員は,本学の教員のうちから学長が命じる。

2 兼務教員は,情報処理センターの業務に従事する。

(協力教員)

第6条 情報処理センターに,協力して情報処理センターの業務を行うため,協力教員を置くことができる。

2 協力教員は,センター長の推薦に基づき,本学の教員のうちから学長が命じる。

(情報処理センター運営会議)

第7条 情報処理センターの運営に関する事項を審議するため,情報処理センター運営会議を置く。

2 前項に規定する情報処理センター運営会議に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第8条 情報処理センターに関する事務は,教育研究支援部研究推進課が処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,情報処理センターの運営及び利用等について必要な事項は,別に定める。

附則

1 この規則は,平成6年10月12日から施行する。

2 この規則施行後,第4条第1項の規定に基づき最初に命じられた情報処理センター長の任期は、同条第3項の規定にかかわらず平成8年3月31日までとする。

3 この規則施行後,第5条第2項第3号及び第5号の規定に基づき最初に命じられた委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず平成8年3月31日までとする。

附則(平成8年4月4日規則第12号)

この規則は,平成8年4月4日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

附則(平成11年3月26日規則第13号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月22日)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月8日)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月14日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規則施行後第7条第1項第2号の規定に基づき最初に指名されたセンター員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。

附則(平成26年3月14日)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年1月13日)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年9月26日)

この規則は,平成28年9月26日から施行し,平成28年7月1日から適用する。

附則(平成29年6月30日)

この規則は,平成29年7月1日から施行する。

附則(平成30年6月29日)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

附則(平成31年2月12日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

2 この規則施行の前日において第7条第1項第2号及び第4号の規定に基づき,現にセンター員である者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

附則(令和2年3月11日)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月1日)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

兵庫教育大学情報処理センター規則

平成6年10月12日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14章 センター等
沿革情報
◆ 平成6年10月12日 規則第1号
◇ 平成8年4月4日 規則第12号
◇ 平成11年3月26日 規則第13号
◇ 平成16年4月1日 種別なし
◇ 平成17年3月22日 種別なし
◇ 平成17年3月31日 種別なし
◇ 平成18年3月8日 種別なし
◇ 平成23年3月14日 種別なし
◇ 平成26年3月14日 種別なし
◇ 平成28年1月13日 種別なし
◇ 平成28年9月26日 種別なし
◇ 平成29年6月30日 種別なし
◇ 平成30年6月29日 種別なし
◇ 平成31年2月12日 種別なし
◇ 令和2年3月11日 種別なし
◇ 令和3年12月1日 種別なし