○兵庫教育大学情報処理センター利用細則

平成7年7月10日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は,兵庫教育大学情報処理センター規則(平成6年規則第1号)第10条の規定に基づき,兵庫教育大学情報処理センター(以下「センター」という。)の利用について,必要な事項を定める。

(利用できる者の範囲)

第2条 センターを利用できる者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学の教職員

(2) 本学の学生

(3) その他情報処理センター長(以下「センター長」という。)が許可した者

(利用日時)

第3条 センターを利用できる日時は,12月28日から翌年の1月4日までの間を除く月曜日から金曜日(ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)までの9時から16時30分までとする。

2 センター長は、必要があると認めるときは,前項に規定する利用できる日及び時間を変更することができる。

(基本利用アカウントに係る申請)

第4条 基本利用アカウントの発行を希望する者は,所定の申請をしなければならない。ただし,本学の学部学生及び大学院学生(本学で教育研究を行う学生に限る。)については,入学時に申請がなされたものとみなす。

(利用許可等)

第5条 センター長は,前条の申請がセンターを利用するのに適当と認めたときは,これを許可する。この場合において,利用できる期間は,次の各号のとおりとする。

(1) 本学の教職員 在職期間

(2) 本学の学生 在籍期間

(3) 第2条第3号で許可された者 センター長が別に定める期間

(情報教育実習室に係る利用申請)

第6条 授業,講習会等で情報教育実習室(情報教育実習室4を除く。)を利用しようとする者は,センター長に所定の申請をしなければならない。

2 センター長は,前項の申請がセンターを利用するのに適当と認めたときは,これを許可する。

(機器等の設置等に係る申請)

第7条 センターが管理するネットワークに自身が管理する情報機器等を接続し,又はネットワーク資源の割り当てを希望する者は,センター長に所定の申請をしなければならない。

2 センター長は,前項の申請がセンターを利用するのに適当と認めたときは,これを許可する。

(再申請)

第8条 前3条の規定による許可を得た者(以下「利用者」という。)は,申請内容を変更しようとするとき又は変更が生じたときは,速やかにセンター長に再申請し,その許可を得なければならない。ただし,ネットワーク資源の現況調査等において,申請内容の変更を申し出た者については,再申請がなされたものとみなす。

(施設等保全の義務)

第9条 利用者は,センターの施設,設備又は備品(以下「センター施設等」という。)を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。

(著作権の保護)

第10条 利用者は,センターの利用に関し,著作権の保護に努めなければならない。

(情報セキュリティの確保)

第11条 利用者は,国立大学法人兵庫教育大学情報セキュリティ対策に関する規程(平成20年規程第8号)その他情報セキュリティ対策に関する学内規程等を遵守し,情報セキュリティの確保に努めなければならない。

(経費の負担)

第12条 利用者は,利用に係る経費を負担しなければならない。

2 前項の規定により,利用者が負担すべき経費の額及び負担方法は,センター長が別に定める。

(損害賠償)

第13条 利用者は,故意又は過失により,センター施設等を汚損し,損傷し,又は滅失したときは,直ちにその状況を届け出るとともに原状回復に必要な費用を弁償しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 センター長は,利用者がこの細則に反する行為があると認めたとき,又は管理運営上支障があると認めたときは,その利用の許可を取り消し,又は中止させることができる。

(雑則)

第15条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項はセンター長が別に定める。

この細則は,平成7年7月10日から施行する。

(平成16年4月1日)

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月16日)

この細則は,平成21年1月16日から施行する。

(令和4年2月18日)

この細則は,令和4年2月18日から施行する。

兵庫教育大学情報処理センター利用細則

平成7年7月10日 細則第2号

(令和4年2月18日施行)