○兵庫教育大学グローバル教育センター運営会議内規

平成25年3月15日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この内規は,兵庫教育大学グローバル教育センター規則(平成25年規則第1号)第8条第2項の規定に基づき,兵庫教育大学グローバル教育センター運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営等について定める。

(構成)

第2条 運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副学長のうち学長が指名した者 1人

(2) グローバル教育センター長(以下「センター長」という。)

(3) グローバル教育センター(以下「センター」という。)の兼務教員

(4) 次の及びの区分により専攻からの推薦に基づき学長が指名した者

 人間発達教育専攻又は特別支援教育専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 1人

 教育実践高度化専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 1人

(5) 事務局長

(6) その他学長が指名した者

2 前項第4号に規定する委員の任期は,2年とし,同項第6号に規定する委員の任期は,指名に際し,学長が別に定める。ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

3 前項の規定による委員は,再任されることができる。

(議長及び副議長)

第3条 運営会議に議長及び副議長を置き,議長は,前条第1項第2号に規定するセンター長をもって充て,副議長は,委員の互選によって定める。

2 議長は,必要に応じて運営会議を招集するものとする。

(所掌事項)

第4条 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの運営方針及び業務の推進に関する事項

(2) センターの事業計画に関する事項

(3) その他センターの運営に関する事項

(議事)

第5条 運営会議は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 運営会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 運営会議は,第2条第1項第4号に規定する委員が事故その他やむを得ない理由により運営会議に出席できないときは,当該委員が所属する専攻の教授,准教授,講師又は助教を代理者として出席させることができる。

2 前項の規定により代理者を出席させた場合は,当該代理者を委員とみなす。

(意見の聴取)

第7条 運営会議は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 運営会議に関する事務は,教育研究支援部学生支援課が処理する。

(雑則)

第9条 この内規に定めるもののほか,運営会議の運営について必要な事項は,別に定める。

1 この内規は,平成25年4月1日から施行する。

2 この内規施行後第2条第1項第4号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。

(平成28年1月13日)

1 この内規は,平成28年4月1日から施行する。

2 この内規施行後第2条第1項第4号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。

(平成29年7月12日)

1 この内規は,平成29年7月12日から施行する。

2 この内規施行後第2条第1項第6号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。

(平成31年2月12日)

1 この内規は,平成31年4月1日から施行する。

2 この内規施行の前日において第2条第1項第4号の規定に基づき,現に会議の委員である者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

(令和2年3月11日)

この内規は,令和2年4月1日から施行する。

兵庫教育大学グローバル教育センター運営会議内規

平成25年3月15日 学長裁定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14章 センター等
沿革情報
平成25年3月15日 学長裁定
平成28年1月13日 種別なし
平成29年7月12日 種別なし
平成31年2月12日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし