○兵庫教育大学教員養成・研修高度化センター規則

平成30年12月12日

規則第1号

(目的)

第1条 兵庫教育大学教員養成・研修高度化センター(以下「高度化センター」という。)は,教員養成・研修に携わる全国の大学・各種機関,教育委員会,学校等と連携協働し,養成・採用・研修の一体的改善を踏まえた教員養成の高度化を推進することを目的とする。

(業務)

第2条 高度化センターは,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教員養成・研修の高度化に係る研究及びその企画,立案に関すること

(2) 教育実習の企画,立案及び学生指導等に関すること

(3) 教育実習の効果的な運営に関すること

(4) 教職大学院における実習の開発及び改善に関すること

(5) 次世代教育を実践する教員の研修等の開発に関すること

(6) 地域における教育関係の研究及び人材養成の支援に関すること

(7) 教員の職能成長に応じた教育・研修プログラムの開発に関すること

(8) 学部学生及び大学院学生の教職キャリア形成支援に関すること

(9) 修了生,卒業生及び附属学校教員在職経験者との連携に関すること

(10) 高度化センターの業務に係る内部質保証に関すること

(11) その他教員養成・研修の高度化の推進に関すること

(部門等)

第3条 前条に掲げる業務を遂行するため,高度化センターに教員養成・研修デザインコア(以下「コア」という。)を設置する。

2 高度化センターに,コアと連携して前条に掲げる業務を遂行するため,次に掲げるセンターを設置する。

(1) 教育実習総合センター

(2) 教職キャリア開発センター

(3) 社会連携センター

(4) 修了生・卒業生連携センター

(5) 道徳教育研究開発センター

3 前項各号に規定するセンターに関し必要な事項は,別に定める。

(組織)

第4条 高度化センターは,別表左欄に掲げる者をもって組織し,その職務内容及び選考方法等は中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

2 高度化センターに,協力して高度化センターの業務を行うため,協力教員を置くことができる。

3 協力教員は,本学の教員から教員養成・研修高度化センター長(以下「高度化センター長」という。)の推薦に基づき,学長が命じる。

4 学外の有識者に高度化センターの業務を委嘱する必要がある場合に,協力研究員として委嘱することができる。

5 協力研究員は,高度化センター長の推薦に基づき,学長が委嘱する。

6 高度化センターに,第1項から前項までに掲げる者のほか,その他必要な職員を置くことができる。

(運営会議)

第5条 高度化センターの運営に関する事項を審議するため,高度化センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 高度化センター長

(2) 高度化センター次長

(3) ディレクター

(4) 教育実習総合センター長

(5) 教職キャリア開発センター長

(6) 社会連携センター長

(7) 修了生・卒業生連携センター長

(8) 道徳教育研究開発センター長

(9) 教育実習総合センター副センター長

(10) 教職キャリア開発センター副センター長

(11) 専任教員

(12) 兼務教員のうち高度化センター長が指名した者

(13) その他センター長が必要と認めた者

3 運営会議に議長を置き,前項第1号に規定する高度化センター長をもって充てる。

4 議長は,必要に応じて運営会議を招集するものとする。

5 議長が必要と認めたときは,運営会議に委員以外の出席を求め,意見を聴くことができる。

(コア)

第6条 コアに,教員養成・研修デザインに関する調査・研究を行うため,必要なチームを設置できるものとする。

2 前項に規定するチームに必要な事項は,別に定める。

(事務)

第7条 高度化センターに関する事務は,関係各課の協力を得て,教員養成・研修企画室が処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,高度化センターの運営等に関し必要な事項は,高度化センター長が別に定める。

1 この規則は,平成30年12月12日から施行する。

2 兵庫教育大学教員養成・研修高度化センター設置準備室に関する要項(平成29年10月4日学長裁定)は,廃止する。

(平成31年3月6日改正)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月31日)

この規則は,令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月11日)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日)

この規則は,令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月9日)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表

職名

職務内容

選考方法等

高度化センター長

高度化センターの管理運営を統括する。

理事又は副学長のうちから学長が命じる。

高度化センター次長

高度化センター長の職務を助ける。

事務職員のうちから学長が命じる。

ディレクター

コアの管理運営を統括する。

教授のうちから2年の範囲内で任期を付して学長が命じる。

教育実習総合センター長

教育実習総合センターの管理運営を統括する。

教授のうちから2年の範囲内で任期を付して学長が命じる。

教職キャリア開発センター長

教職キャリア開発センターの管理運営を統括する。

教授のうちから2年の範囲内で任期を付して学長が命じる。

社会連携センター長

社会連携センターの管理運営を統括する。

副学長のうちから学長が命じる。

修了生・卒業生連携センター長

修了生・卒業生連携センターの管理運営を統括する。

連携推進研究員のうちから学長が命じる。

道徳教育研究開発センター長

道徳教育研究開発センターの管理運営を統括する。

教授のうちから2年の範囲内で任期を付して学長が命じる。

教育実習総合センター副センター長

教育実習総合センター長の職務を助ける。

上級連携推進研究員のうちから学長が命じる。

教職キャリア開発センター副センター長

教職キャリア開発センター長の職務を助ける。

教授のうちから2年の範囲内で任期を付して学長が命じる。

専任教員

第2条第1項各号に掲げる業務を掌理する。


兼務教員

第2条第1項各号に掲げる業務のうち,高度化センター長から命じられた業務に従事する。

教員のうちから学長が命じる。指名に際して任期を付すことができる。

兵庫教育大学教員養成・研修高度化センター規則

平成30年12月12日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14章 センター等
沿革情報
平成30年12月12日 規則第1号
平成31年3月6日 改正
令和元年7月31日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和3年11月1日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年11月9日 種別なし