○兵庫教育大学教育実習総合センター連携協力校連絡協議会内規

平成31年3月13日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は,兵庫教育大学教育実習総合センター規程(令和2年規程第2号)第6条第2項の規定に基づき,兵庫教育大学教育実習総合センター連携協力校連絡協議会(以下「協議会」という。)の構成及び運営等について定める。

(構成)

第2条 協議会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副学長のうち学長が指名した者

(2) 教育実践高度化専攻長

(3) 教育実践高度化専攻の各コース長

(4) 教育実習総合センター長(以下「センター長」という。)

(5) 教育実践高度化専攻の各コースの実習担当教員

(6) 教育委員会関係者 若干人

(7) 連携協力校関係者 若干人

2 前項第6号及び第7号に規定する委員の任期等は,学長が別に定める。

3 前項の規定による委員は,再任されることができる。

(議長)

第3条 協議会に議長を置き,前条第1項第2号に規定する教育実践高度化専攻長をもって充てる。

2 議長は,協議会を招集し,これを主宰する。

(所掌事項)

第4条 協議会は,教育実践高度化専攻に係る実習計画等について協議を行うとともに,連携協力校からの要望をとりまとめ連携協力校を対象とした事業の企画立案を行う。

(委員以外の者の出席)

第5条 協議会は,必要があると認めるときは,協議会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第6条 協議会に関する事務は,教育研究支援部教職デザイン課が処理する。

(雑則)

第7条 この内規に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。

この内規は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月31日)

この内規は,令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月11日)

この内規は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月21日)

この内規は,令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日)

この内規は,令和7年4月1日から施行する。

兵庫教育大学教育実習総合センター連携協力校連絡協議会内規

平成31年3月13日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14章 センター等
沿革情報
平成31年3月13日 種別なし
令和元年7月31日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和3年1月21日 種別なし
令和7年3月31日 種別なし