○兵庫教育大学修了生・卒業生連携センター規程

令和2年3月11日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)と大学院学校教育研究科修了生,学校教育学部卒業生及び附属学校教員在職経験者(以下「修了生等」という。)との連携を推進することにより,本学の教育研究の進展並びに教育現場の活性化に資することを目的として設置された兵庫教育大学修了生・卒業生連携センター(以下「連携センター」という。)について,兵庫教育大学教員養成・研修高度化センター規則(平成30年規則第1号)第3条第3項の規定に基づき,必要な事項を定めるものである。

(業務)

第2条 連携センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 修了生等の連携強化に関すること。

(2) 修了生等の教育実践活動の支援に関すること。

(3) 本学大学院学校教育研究科へ派遣される現職教員学生の確保及びその受入支援に関すること。

(4) 教育現場における実践的な教育研究資料の収集及び発信に関すること。

(5) 兵庫教育大学教育実践ネットワーク(Hyokyo―net)に関すること。

(6) その他本学と教育現場との連携に関すること。

(センター会議)

第3条 連携センターの運営に関する基本的事項を審議するため,兵庫教育大学修了生・卒業生連携センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。

2 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事又は副学長のうち学長が指名した者

(3) 修了生・卒業生連携センター長(以下「連携センター長」という。)

(4) 大学院同窓会長及び学部同窓会長

(5) その他学長が必要と認めた者

3 前項第5号に規定する委員の任期は,指名に際し,学長が別に定める。

4 前項に規定する委員は,再任されることができる。

5 センター会議に議長及び副議長を置き,議長は第2項第1号に規定する学長をもって充て,副議長は,同項第3号に規定する連携センター長をもって充てる。

6 議長は,必要に応じて委員会を招集するものとする。

7 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,議長の職務を代行する。

(連携会議)

第4条 第2条各号に掲げる業務に関し,その施策の円滑な実施及び連絡調整を行うため,連携センターに大学院同窓会連携会議(以下「大学院同窓会会議」という。)及び学部同窓会連携会議(以下「学部同窓会会議」という。)を置く。

(大学院同窓会会議)

第5条 大学院同窓会会議は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事又は副学長のうち学長が指名した者

(3) 大学院同窓会長

(4) 連携センター長

(5) 連携推進委員

(6) その他学長が必要と認めた者

2 大学院同窓会会議に議長を置き,学長をもって充てる。

3 大学院同窓会会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(学部同窓会会議)

第6条 学部同窓会会議は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事又は副学長のうち学長が指名した者

(3) 連携センター長

(4) 学部同窓会役員

(5) その他学長が必要と認めた者

2 学部同窓会会議に議長を置き,学長をもって充てる。

3 学部同窓会会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(連携推進委員)

第7条 地域との連携を円滑に実施するため,連携センターに兵庫教育大学修了生・卒業生連携センター連携推進委員(以下「連携推進委員」という。)を置く。

2 連携推進委員の決定は,連携センター長の推薦に基づき,センター会議の議を経て,学長が行う。

(事務)

第8条 連携センターに関する事務は,教員養成・研修企画室が処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,連携センターに関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 兵庫教育大学都道府県連携推進本部設置要項(平成21年1月14日学長裁定)は,廃止する。

兵庫教育大学修了生・卒業生連携センター規程

令和2年3月11日 規程第5号

(令和2年4月1日施行)