○兵庫教育大学教育実習総合センター規程
令和2年3月11日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,学校教育に関わる今日的課題に即する実践的研究を推進し,学生に対し効果的な実践的教育を行うとともに,学校現場及び教育委員会等との連携・協働による教員養成のための基盤形成を図り,教員養成の高度化の推進に資することを目的として設置された兵庫教育大学教育実習総合センター(以下「教育実習総合センター」という。)について,兵庫教育大学教員養成・研修高度化センター規則(平成30年規則第1号)第3条第3項の規定に基づき,必要な事項を定めるものである。
(1) 大学院学校教育研究科実地研究部門
ア 連携協力校等における実習の効果的な運営に関すること。
イ 連携協力校等との連携協力による共同研究に関すること。
ウ 連携協力校等における実習の方法・内容等の改善に関すること。
エ 専門職学位課程学生の質保証のための修学支援に関すること。
オ その他,大学院学校教育研究科実地研究部門の業務に関し必要な事項に関すること。
(2) 学校教育学部実地教育部門
ア 実地教育に係る研究に関すること。
イ 実地教育に係る基本計画案の策定に関すること。
ウ 実地教育に係る学生指導等に関すること。
エ 実地教育の効果的な運営に関すること。
オ 実地教育の方法・内容等の改善に関すること。
カ 実地教育科目の成績評価に関すること。
キ その他,学校教育学部実地教育部門の業務に関し必要な事項に関すること。
(部門長)
第3条 前条に規定する各部門に,部門長を置く。
2 部門長は,前条各号に掲げる部門に関する各業務を掌理する。
3 部門長は,教育実習総合センター長(以下「センター長」という。)の意見を聴いて学長が指名する。
(コーディネーター)
第4条 教育実習総合センターに,次の各号に掲げる業務に従事するため,コーディネーターを置く。
(1) 大学院学校教育研究科実地研究部門に所属するコーディネーター
第2条第1項第1号に掲げる業務
(2) 学校教育学部実地教育部門に所属するコーディネーター
第2条第1項第2号に掲げる業務
2 コーディネーターは,教育実習総合センターに所属する連携推進研究員をもって充てる。
(部門会議)
第5条 第2条に規定する各部門に,部門会議を置く。
2 部門会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 教育実習総合センター副センター長
(3) 当該部門長
(4) 当該部門の教育実習総合センター兼務教員
(5) 当該部門のコーディネーター
(6) その他,センター長が必要と認めた者
3 部門会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
4 議長は,必要に応じて部門会議を招集するものとする。
5 議長が必要と認めたときは,部門会議に委員以外の出席を求め,意見を聴くことができる。
6 部門会議に関し必要な事項は,別に定める。
(連携協力校連絡協議会)
第6条 教育実践高度化専攻に係る実習計画等について協議を行うとともに,連携協力校からの要望をとりまとめ連携協力校を対象とした事業の企画立案を行うため,連携協力校連絡協議会を置く。
2 前項に規定する連携協力校連絡協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(分室)
第7条 第2条第1項各号に掲げる業務を円滑に遂行するために必要がある場合は,分室を置くことができる。
2 前項に規定する分室に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 教育実習総合センターに関する事務は,教員養成・研修企画室が処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教育実習総合センターの運営等について必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 兵庫教育大学教育実習総合センター規則(平成25年3月15日規則第2号)及び兵庫教育大学教育実習総合センター長選考規程(平成25年3月15日規程第6号)は,廃止する。
附則(令和3年1月21日)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 兵庫教育大学教育実習総合センター教職大学院実習部会内規(平成25年3月15日学長裁定)は,廃止する。
3 兵庫教育大学教育実習総合センター実地教育担当者会議内規(平成26年3月14日学長裁定)は,廃止する。