○兵庫教育大学先端教職課程カリキュラム開発センター規則
令和4年3月16日
規則第1号
(目的)
第1条 兵庫教育大学先端教職課程カリキュラム開発センター(以下「センター」という。)は,新たな社会の到来を見据え,教育現場や教育行政,NPOや企業,関連分野の学問研究において優れた業績や実績を有する他大学や研究機関等と緊密に連携し,先端的な教職課程カリキュラムの研究・開発を実施するなど,先導的・革新的な取組を行う。また,取組から得られた知見や成果等を他の教員養成大学・学部や教職課程を有する大学への発信・普及に努め,我が国の教員養成の在り方を変革する牽引役となることを目的とする。
(業務)
第2条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 養成・採用・研修の一体的改革を踏まえた教員の資質・能力の同定による教員養成スタンダードの開発及び改善に関すること
(2) 教員養成スタンダードに基づく兵庫教育大学学校教育学部教育課程の改革に関すること
(3) 教育職員免許法等の改正を含めた教職課程の改善等の提案に関すること
(4) 先端的な教職科目(教職大学院を含む。)の開発及び改善に関すること
(5) 教職課程の改善システムモデル(FDを含む。)の構築に関すること
(6) 学部から教職大学院への接続による教員養成の高度化に関すること
(7) 教員養成大学・学部における専門職養成機能の強化に関すること
(8) Society5.0に向けた附属学校との共同研究に関すること
(9) 教員養成に関する社会的インパクト評価ツールの開発・運用に関すること
(10) センター及び本学の教員養成の高度化の取組に関する成果の発信・普及に関すること
(11) 学外の連携機関等との連絡調整に関すること
(12) センターの業務に係る内部質保証に関すること
(13) その他教職課程カリキュラムの改善及び教員養成の高度化に関すること
(部門等)
第3条 前条に掲げる業務を遂行するため,センターに次の部門等を置く。
(1) 先端教職科目研究開発ラボ
(2) 教職課程改善システム研究開発ラボ
2 前項に規定する各研究開発ラボに研究・開発テーマ等に応じて必要なチームを設置することができる。
3 前2項に規定する研究開発ラボ及びチームに関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第4条 センターは,別表左欄に掲げる者をもって組織し,その職務内容及び選考方法等は中欄及び右欄に掲げるとおりとする。
2 センターに,研究開発を円滑にすすめるため,連携機関等との連絡調整を行うコーディネーターを置くことができる。
3 コーディネーターは,学外者に委嘱することができる。
4 学外の有識者にセンターの業務を委嘱する必要がある場合に,協力研究員として委嘱することができる。
5 協力研究員は,センター長の推薦に基づき,学長が委嘱する。
(運営会議)
第5条 センターの運営に関する事項を審議するため,センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) ディレクター
(4) 専任教員
(5) その他センター長が必要と認めた者
3 運営会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
4 議長は,必要に応じて運営会議を招集するものとする。
5 議長が必要と認めたときは,運営会議に構成員以外の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 センターに関する事務は,関係各課の協力を得て,教育研究支援部学務課が処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表
職名 | 職務内容 | 選考方法等 |
センター長 | センターの管理運営を統括する。 | 理事又は副学長のうちから学長が命じる。 |
副センター長 | センター長の職務を補佐する。 | 教授又は准教授のうちから学長が命じる。指名に際して任期を付すことができる。 |
※ディレクター | 各研究開発ラボの業務を統括する。 | 教授又は准教授のうちから学長が命じる。指名に際して任期を付すことができる。 |
専任教員 | 第2条第1項各号に掲げる業務を掌理する。 | |
兼務教員 | 第2条第1項各号に掲げる業務のうち,センター長から命じられた業務に従事する。 | 教員のうちから学長が命じる。指名に際して任期を付すことができる。 |
兼務研究員 | 第2条第1項各号に掲げる業務のうち,センター長から命じられた業務に従事する。 | 教育課程及び教育職員免許法等関係法令に関する専門的知識を有する職員のうちから,必要に応じて学長が命じることができる。 |
※副センター長が兼ねることができる。