○兵庫教育大学道徳教育研究開発センター規程
令和4年11月9日
規程第4号
(趣旨)
第1条 学校における道徳教育の推進・充実とそれを担う教員の資質向上を図るため、信頼関係に基づく温かい人間関係づくりやよりよく生きるための創意工夫のある授業づくりを通して教員の成長を支援するなど、その教育研修及び研究開発を広く地域の拠点として推進することを目的として設置された兵庫教育大学道徳教育研究開発センターについて、兵庫教育大学教員養成・研修高度化センター規則(平成30年規則第1号。以下「高度化センター規則」という。)第3条第3項の規定に基づき、必要な事項を定めるものである。
(組織)
第2条 道徳教育研究開発センターは、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 道徳教育研究開発センター長(以下、「センター長」という。)
(2) 兼務教員
2 道徳教育研究開発センターに、前項に掲げる者のほか、その他必要な職員を置くことができる。
(部門)
第3条 道徳教育研究開発センターの業務を行うため、部門を置くことができる。
2 前項に規定する部門に関し必要な事項は、別に定める。
(兼務教員)
第4条 兼務教員は、本学の教員のうちから学長が命じる。
2 兼務教員は、道徳教育研究開発センターの業務に従事する。
(業務)
第5条 道徳教育研究開発センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 道徳教育に関する研究開発及び調査に関すること。
(2) 道徳教育に関する研修、啓発活動、情報発信及び人材育成の支援に関すること。
(3) その他道徳教育に関すること。
(道徳教育研究開発センター運営会議)
第6条 道徳教育研究開発センターの運営に関する事項を審議するため、道徳教育研究開発センター運営会議を置く。
2 前項に規定する道徳教育研究開発センター運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 道徳教育研究開発センターに関する事務は、研究推進課が処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、道徳教育研究開発センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。