○兵庫教育大学上廣道徳教育アカデミー設置要項

令和4年11月9日

学長裁定

(設置)

第1条 兵庫教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程(令和4年規程第5号)第2条第1項第2号の規定に基づき、公益財団法人上廣倫理財団(以下、「上廣倫理財団」という。)の寄附により、兵庫教育大学道徳教育研究開発センターに、兵庫教育大学上廣道徳教育アカデミー(以下「アカデミー」という。)を置く。

(目的)

第2条 アカデミーは、学校における道徳教育の推進・充実とそれを担う教員の資質向上を図るため、「特別の教科 道徳」(道徳科)において創意工夫のある授業づくりを通して教員の成長を支援するなど、その研修と研究を兵庫県はもとより広く地域の拠点として推進することを目的とする。

(業務)

第3条 アカデミーは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学校現場の教員を対象とした道徳教育に関する研修及び啓発活動に関すること。

(2) 道徳教育に関する情報収集及び情報発信に関すること。

(3) 道徳教育に関する研究及び教材開発に関すること。

(4) 教師の人材育成を図るための支援に関すること。

(5) その他アカデミーの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(組織)

第4条 アカデミーは、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 統括監督者

(2) アカデミー所長(以下、「所長」という。)

(3) アカデミーに兼務する教員(以下、「兼務教員」という。)

(4) アカデミーの業務を行う特任教員及び特命教員

(5) コーディネーター

2 アカデミーに前項に掲げる者のほか、その他必要な職員を置くことができる。

3 統括監督者は、道徳教育研究開発センター長をもってあてる。

4 所長は、教員のうちから学長が指名する。

5 兼務教員は、教員のうちから学長が指名する。

6 コーディネーターは、アカデミーの業務を行う上級連携推進研究員及び連携推進研究員をもってあてる。

7 統括監督者、所長及び兼務教員の任期は、アカデミーの存続期間の範囲内で学長が定める。

(管理運営)

第5条 アカデミーは、統括監督者の指導監督の下、所長が管理運営する。

(研究員)

第6条 アカデミーの業務を推進するため、学外の教員等を研究員とすることができる。

2 第1項に規定する研究員とすることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の教員

(2) 教育委員会の指導主事等

(3) その他所長が適当と認めた者

3 研究員は、総括監督者の推薦に基づき、学長が許可する。

4 研究員の研究期間は、1年とする。ただし、年度途中に許可された者の研究期間は、当該年度末までとする。

5 前項の規定による研究期間は、特別の事情がある場合は、学長の許可を得て延長することができる。

(運営会議)

第7条 アカデミーの運営に関する重要事項を審議するため、上廣道徳教育アカデミー運営会議(以下、「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(運営諮問委員会)

第8条 アカデミーの運営に資するため、学内外の有識者や受益者の意見を聴く上廣道徳教育アカデミー運営諮問委員会(以下、「運営諮問委員会」という。)を置く。

2 運営諮問委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(事務の処理)

第9条 アカデミーに関する事務は、研究推進課において処理する。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか、アカデミーの運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

兵庫教育大学上廣道徳教育アカデミー設置要項

令和4年11月9日 学長裁定

(令和5年4月1日施行)