○兵庫教育大学附属学校学校評価規程
平成20年10月9日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,兵庫教育大学附属幼稚園園則(平成16年園則第1号)第42条から第46条,兵庫教育大学附属小学校校則(平成16年校則第1号)第46条から第50条及び兵庫教育大学附属中学校校則(平成16年校則第2号)第46条から第50条の規定に基づき,兵庫教育大学附属幼稚園,附属小学校及び附属中学校(以下「附属学校」という。)が実施する学校評価について必要な事項を定める。
(自己評価委員会の設置)
第2条 各附属学校に,自己評価(附属学校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら行う評価をいう。以下同じ。)の方法及び評価項目の検討,自己評価の実施並びに報告書の作成等を行うため,自己評価委員会を置く。
2 自己評価委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 附属学校の園長又は校長(以下「校園長」という。)
(2) 附属学校の副園長又は副校長
(3) 附属学校の主幹教諭(附属幼稚園にあっては,教務主任とする。)
(4) その他校園長が指名した者
3 前項第4号に規定する委員の任期は1年とし,再任されることができる。
2 委員長は,自己評価委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(自己評価の実施)
第4条 自己評価委員会は,各附属学校の実情に応じ,適切な評価項目を設定するものとし,当該学校の目標・計画について,その達成状況及び達成に向けた取組の状況等を把握し,評価を行うものとする。
2 自己評価の結果をとりまとめるに当たっては,評価結果及びその分析に加えて,今後の改善方策について併せて検討するものとする。
(学校関係者評価の実施)
第5条 附属学校が行った自己評価の結果及びそれを踏まえた今後の改善方策について,学校運営協議会が評価を行うものとする。
2 学校関係者評価を行うに当たっては,学校運営協議会は,学校の諸活動の観察及び職員等との意見交換等を主体的に行うよう留意するものとし,附属学校は,それに対して協力するものとする。
(評価結果の公表)
第6条 校園長は,自己評価及び学校関係者評価の結果及びその分析並びに今後の改善方策を公表するものとする。
2 前項に規定する公表は,当該附属学校の児童,生徒等の保護者並びに学校関係者等に対して広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。
(評価結果の報告)
第7条 校園長は,学校評価報告書により,自己評価及び学校関係者評価の結果及び今後の改善方策を学長に報告するものとする。
(事務)
第8条 学校評価に関する事務は,教育研究支援部学務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,学校評価に関し必要な事項は,自己評価委員会の委員長又は学校運営協議会の会長がそれぞれの委員会に諮って定める。
附則
1 この規程は,平成20年10月9日から施行する。
附則(平成25年4月2日)
この規程は,平成25年4月2日から施行する。
附則(平成26年3月27日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日)
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。