○兵庫教育大学附属幼稚園における保育料の免除及び徴収猶予取扱規程
平成16年4月1日
規程第85号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 兵庫教育大学附属幼稚園園則(平成16年園則第1号)第49条第2項の規定に基づく保育料の免除及び徴収猶予(以下「保育料の免除等」)の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(免除実施可能額及び選考基準等)
第2条 保育料の免除実施可能額及び選考基準等は,別に定める。
(免除等の対象)
第3条 保育料の免除等の対象となる者は,兵庫教育大学附属幼稚園(以下「幼稚園」という。)の幼児とする。ただし,保育料の滞納者は対象としない。
(免除等の申請)
第4条 保育料の免除等を受けようとする者は,所定の期日までに,別表に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(許可)
第5条 保育料の免除等の許可又は不許可の決定は,第14条に規定する保育料の免除等選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て,学長が行う。
第2章 保育料の免除
(経済的理由等による免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期分の保育料の全額又は一部を免除することができる。
(1) 経済的理由により保育料の納付が困難であると認められる場合
(2) 保育料の各期ごとの納期前6月以内(新入幼児にあっては,入園前1年以内)において,幼児の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は当該幼児若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(3) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(1) 学資負担者が失職,破産,倒産,病気,死亡又は火災,風水害により家計に急変が生じた場合
(2) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(免除の取扱い及び期間)
第8条 前2条の免除の取扱いは,年度を2期に分けた区分によるものとし,その許可は当該期限りとする。
(除籍による保険料の免除)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は,未納の保育料の全額を免除することができる。
(1) 死亡又は行方不明のため除籍された場合
(2) 保育料の未納を理由に除籍された場合
2 保育料の徴収猶予を許可されている幼児に対し,その願い出により退園を許可した場合は,月割計算により退園した日の属する月の翌月以降に納付すべき保育料の全額を免除することができる。
3 前項に定める幼児は,退園を許可されたときに退園する日の属する月までの保育料を納付するものとする。
第3章 保育料の徴収猶予
(徴収猶予の理由等)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は,保育料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由によって,納付期限までに保育料の納付が困難であると認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 幼児若しくは学資負担者が災害を受け,保育料の納付が困難であると認められる場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
(徴収猶予の取扱い及び期間)
第11条 前条の徴収猶予の取扱いは,年度を2期に分けた区分によるものとし,その許可は当該期限りとする。
2 保育料の徴収猶予の期間は,適宜定めるものとする。ただし,前期分については9月末日,後期分については3月末日(修了に係る者の後期分については,2月末日)を越えないものとする。
(月額分納の額及び納期限)
第13条 月額分納の額は,保育料年額の12分の1に相当する額とする。
2 月額分納の許可を受けた者の保育料の納期限は,毎月末日とする。ただし,休業期間中の保育料の納期限は,休業開始日の前日とする。
第4章 選考委員会
(選考委員会)
第14条 保育料の免除等の選考を行うため,選考委員会を置く。
2 選考委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 教務主任
(4) 担任教諭
(5) 養護教諭
3 園長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
4 選考委員会は,構成員の3分の2以上の者が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
5 選考委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
第5章 許可の取消し等
(許可の取消し)
第15条 学長は,保育料の免除等を許可された者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,選考委員会の議を経て当該許可を取り消すものとする。
(1) 保育料の免除等の理由が消滅した場合
(2) 当該申請書類の記載に虚偽の事実が判明した場合
2 前項第1号の規定により保育料の免除の許可を取り消された場合は,取り消された日の属する月から月割によって計算した額を取消しの日の属する月に,又は保育料の徴収猶予の許可を取り消された場合は,当該期に納付すべき保育料の全額を理由が消滅した日の属する月に納付しなければならない。
3 第1項第2号の規定により保育料の免除の許可を取り消された場合は,免除された額の全額を,又は保育料の徴収猶予の許可を取り消された場合には,当該期に納付すべき保育料の全額を,取消しの日の属する月に納付しなければならない。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日)
この規程は,平成20年1月16日から施行する。
附則(平成24年1月11日)
この規程は,平成24年1月11日から施行する。
附則(令和4年3月23日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)