○兵庫教育大学附属学校科目等履修研修実施要項
令和5年6月14日
学長裁定
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人兵庫教育大学教員の就業に関する規程(平成16年規程第38号)第10条第3項の規定に基づき、兵庫教育大学附属幼稚園、附属小学校及び附属中学校(以下「附属学校」という。)の教員の資質・能力の向上を図るため、兵庫教育大学学校教育学部に科目等履修生として入学させ、小学校及び中学校教育職員免許状の取得に係る科目を履修させる研修(以下「科目等履修研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
第2 定義
この要項により科目等履修研修を実施させる附属学校教員を科目等履修教員という。
第3 資格
科目等履修教員になることのできる者は、附属学校の教諭又は養護教諭で次の各号に該当する者とする。
(1) 科目等履修研修開始時において教職経験3年以上となる者で積極的な勉学意欲を有し、附属学校教員在職中に科目等履修研修を終えることが可能であること。
(2) 科目等履修研修を実施することが学校運営上に支障がなく、かつ有益であること。
(3) 科目等履修研修を実施する者の心身が長期研修に耐え得るものであること。
第4 研修期間
科目等履修研修の研修期間は、2年とする。
第5 候補者の推薦
1 附属学校長(幼稚園にあっては、園長とする。以下同じ。)は、科目等履修教員の候補者を推薦する場合は、別記様式1による科目等履修教員調書を添えて学長に推薦するものとする。
2 前項による推薦者数は、附属学校の授業等学校運営に支障のない範囲とし、毎年度おおむね3名程度とする。
第6 決定
学長は、附属学校長の推薦した候補者の中から科目等履修教員を決定し、当該附属学校長にその旨を通知する。
第7 科目等履修研修の授業料等
科目等履修教員の検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。ただし、正当な理由がなく研修期間が2年を超えるときは、その超える期間の授業料については、科目等履修教員本人の負担とする。
第8 科目等履修研修の開始
科目等履修教員は、科目等履修研修を開始した場合は直ちに別記様式2による科目等履修研修開始届を所属の附属学校長に提出しなければならない。
第9 科目等履修研修の中断
1 科目等履修教員は、科目等履修研修期間中に研修を中断しようとするときは、あらかじめその理由を付して所属の附属学校長に申し出なければならない。
2 申出を受けた附属学校長はその旨を学長に報告し、学長は当該附属学校長と協議のうえ、科目等履修研修の中断について許可の決定を行うものとする。
第10 科目等履修研修の中止
1 科目等履修教員は、やむを得ない理由により科目等履修研修期間中に研修を中止するときは、あらかじめその理由を付して所属の附属学校長に申し出なければならない。
2 申出を受けた附属学校長はその旨を学長に報告し、学長は当該附属学校長と協議のうえ、科目等履修研修の中止について許可の決定を行うものとする。
第11 科目等履修研修の終了
2 提出を受けた附属学校長は、学長あてその旨を報告するものとする。
第12 雑則
この要項に定めるもののほか、科目等履修研修に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この要項は、令和5年12月1日から施行する。