○国立大学法人兵庫教育大学定年延長適用者の就業等に関する規程
令和6年3月15日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は,定年延長が適用される教職員が60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて引き続き勤務する場合における就業等に関する事項を定めるものである。
(対象)
第2条 この規程の対象は,昭和38年4月2日以降に生まれた事務職員で,60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて引き続き勤務する者である。
(就業)
第3条 就業に関する事項は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則を適用する(採用及び昇任に係る規定を除く)。
(雇用管理)
第4条 雇用管理に関する事項は,国立大学法人兵庫教育大学雇用管理規程を適用する(採用,昇任及び試用期間に係る規定を除く)。
(60歳に達した日以後における最初の4月1日の職位,職務の級,俸給月額)
第5条 60歳に達した日以後における最初の4月1日の職位及び職務の級は次のとおりとする。
60歳に達した日以後における最初の3月31日の職位 | 60歳に達した日以後における最初の4月1日の職位(職務の級) |
部長,課長,室長 | 原則として主査(4級) 例外として副課長(5級) |
副課長 | 主査(4級) |
主査 | 主任(3級) |
主任 | 課員(2級) |
2 60歳に達した日以後における最初の4月1日の俸給月額は,前項に定める職務の級において,60歳に達した日以後における最初の3月31日の俸給月額の7割と同じ号俸(同じ号俸がないときは,直近上位の号俸)の額とする。
(再雇用)
第6条 国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則第19条の規定により再雇用として勤務する場合は,次の就業形態のいずれかを適用する。
(昭和38年4月2日から昭和42年4月1日に生まれた者)
職名 | 職階 | 60歳に達した日以後における最初の3月31日の職位 | 給与額 |
事務調整役(主査相当) | 主査と主任の間 | 主査以上 | 256,200円(月額) |
事務調整役(課員相当) | 課員 | 全ての職位 | 188,700円(月額) |
事務補佐役 | 非常勤 | 全ての職位 | 1,500円(時間給) |
(昭和42年4月2日以降に生まれた者)
職名 | 職階 | 60歳に達した日以後における最初の3月31日の職位 | 給与額 |
事務調整役(主査相当) | 主査と主任の間 | 副課長以上 | 256,200円(月額) |
事務調整役(主任相当) | 主任と課員の間 | 主査以上 | 216,200円(月額) |
事務調整役(課員相当) | 課員 | 全ての職位 | 188,700円(月額) |
事務補佐役 | 非常勤 | 全ての職位 | 1,500円(時間給) |
2 その他再雇用の就業等に関する事項は,国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(採用に係る規定を除く)及び国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員就業規則(採用に係る規定を除く)を適用する。
(退職手当)
第7条 60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて定年までに退職した場合は,当分の間,定年退職したものとして取り扱う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。