○国立大学法人兵庫教育大学定年延長適用者の就業等に関する規程

令和6年3月15日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,定年延長が適用される教職員が60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて引き続き勤務する場合における就業等に関する事項を定めるものである。

(対象)

第2条 この規程の対象は,昭和38年4月2日以降に生まれた事務職員で,60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて引き続き勤務する者である。

(就業)

第3条 就業に関する事項は,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則を適用する(採用及び昇任に係る規定を除く)

(雇用管理)

第4条 雇用管理に関する事項は,国立大学法人兵庫教育大学雇用管理規程を適用する(採用,昇任及び試用期間に係る規定を除く)

(60歳に達した日以後における最初の4月1日の職位,職務の級,俸給月額)

第5条 60歳に達した日以後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)の職位及び職務の級は次のとおりとする。

60歳に達した日以後における最初の3月31日の職位

60歳に達した日以後における最初の4月1日の職位(職務の級)

部長,課長,室長

原則として主査(4級)

例外として副課長(5級)

副課長

主査(4級)

主査

主任(3級)

主任

課員(2級)

2 前項の規定によりがたい場合には,別の取扱ができるものとする。

3 特定日の俸給月額は,第1項に定める職務の級において,60歳に達した日以後における最初の3月31日の俸給月額の7割と同じ号俸(同じ号俸がないときは,直近上位の号俸)の額とする。

4 第2項の規定を適用した者の給与については,前項の規定にかかわらず次の各号に掲げるものとする。

(1) 俸給月額 特定日以後,当該事務職員に適用される俸給表の俸給月額のうち,当該事務職員の属する職務の級及び受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(2) 管理職手当 特定日に,当該事務職員に適用される手当額とする。

(3) 地域手当 特例日に,当該職員に適用される手当額に,100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(4) 前各号の定めるところによるほか,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)等に基づく人事院規則並びに通達及びこれに準ずるものの例による。

(再雇用)

第6条 国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則第19条の規定により再雇用として勤務する場合は,次の就業形態のいずれかを適用する。

(昭和38年4月2日から昭和42年4月1日に生まれた者)

職名

職階

60歳に達した日以後における最初の3月31日の職位

事務調整役(主査相当)

主査と主任の間

主査以上

事務調整役(課員相当)

課員

全ての職位

事務補佐役

非常勤

全ての職位

(昭和42年4月2日以降に生まれた者)

職名

職階

60歳に達した日以後における最初の3月31日の職位

事務調整役(主査相当)

主査と主任の間

副課長以上

事務調整役(主任相当)

主任と課員の間

主査以上

事務調整役(課員相当)

課員

全ての職位

事務補佐役

非常勤

全ての職位

2 その他再雇用の就業等に関する事項は,国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(採用に係る規定を除く)及び国立大学法人兵庫教育大学非常勤職員就業規則(採用に係る規定を除く)を適用する。

(退職手当)

第7条 60歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて定年までに退職した場合は,当分の間,定年退職したものとして取り扱う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日)

この規程は,令和6年12月17日から施行し,令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月7日)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月29日)

この規程は,令和7年10月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学定年延長適用者の就業等に関する規程

令和6年3月15日 規程第2号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5章 人事・服務
沿革情報
令和6年3月15日 規程第2号
令和6年12月17日 種別なし
令和7年3月7日 種別なし
令和7年9月29日 種別なし