○兵庫教育大学職場適応援助者養成研修実施規程
令和6年12月19日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)における障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号。)第20条の2第2項第2号に掲げる訪問型職場適応援助者に係る研修(以下「訪問型職場適応援助者養成研修」という。)の適正かつ確実な実施のため必要な事項を定める。
(研修の名称)
第2条 前条の訪問型職場適応援助者養成研修を行う研修機関は本学大学院学校教育研究科(以下「本研究科」という。)とし,本研究科が行う訪問型職場適応援助者養成研修を兵庫教育大学職場適応援助者養成研修(以下「研修」という。)という。
(研修の目的)
第3条 本研究科に在籍する者であって,公認心理師の国家試験受験資格取得を目指す者及び本研究科修了後に就労支援及び障害者雇用に係る業務を行うことを希望している者に対して,更なる就労支援の専門性を付与することを目的として,訪問型職場適応援助者の養成を行う。
(研修実施に係る組織体制及び責任体制)
第4条 研修の実施については,運営組織図(別表1)に示すとおりとし,厚生労働大臣が定める職場適応援助者養成研修実施要領(以下「要領」という。)における,第2―1―(8)に則して適任と認められる本学教員(以下「教員」という。),非常勤講師等が担当するものとし,実施責任者1名を置く。
2 本研修に関する統括責任者1名を置き,本研究科修士課程人間発達教育専攻臨床心理学コース長をもって充てる。統括責任者は研修全体を統括し,実施責任者のもとで,前項の教員,非常勤講師等は研修基準及び要件を満たすカリキュラム内容により授業(講義,演習,事例研究,実習等)を実施する。
3 外部事業所における実習については,第1項の教員が実習先の訪問指導を行い,本学事務職員が実務に係わる事務等を担当し,実習の適切な実施が遂行されるよう管理を行う。
(研修の実施計画)
第5条 授業の実施計画は,要領に示す届出(以下「届出」という。)に付随する,実施計画(様式第3―2号高等教育機関用等)に記載するものとし,科目名,実施年度,形態,時間数,内容,講師名,モデルカリキュラムとの対比等をもれなく記載するものとする。
2 実習の実施計画は,届出に付随する,実施計画(様式第2―2号高等教育機関用等)に記載するものとし,研修開始時期,実施期間,場所及び実習先名称,定員等をもれなく記載するものとする。
3 前2項の実施計画に記載された内容に基づき,研修を実施するものとする。
(施設,設備等)
第6条 授業を行う施設及び設備は,講義及び小グループによる演習を行うことができる教室等で行うものとする。
2 実習を行う外部の事業所等は,障害者雇用について実績のある特例子会社等に協力を得ることとし,前条の実施計画に明記するものとする。
(研修内容)
第7条 研修は,本研究科が設定するカリキュラムにおいて,厚生労働大臣が定める「訪問型職場適応援助者養成研修モデルカリキュラム」相当以上の内容を網羅するものとする。
2 カリキュラムは,届出に付随する,実施計画(様式第3―2号高等教育機関用等)に記載するものとし,研修科目の名称,形態,時間数,内容,講師名等を本研究科修士課程で開設する専門科目に基づき,もれなく記載するものとする。
3 前項の科目に関する詳細等は,授業計画(シラバス)(以下「シラバス」という。)に明記するものとする。
4 研修の講師については,本研究科修士課程で開設する専門科目として設定されたカリキュラムに基づき,第4条第1項に示す教員,非常勤講師等を配置する。
(実習費用)
第8条 受講者の実費負担分を除き,実習にかかる費用は徴収しない。
(修了基準)
第9条 第7条第2項に規定する全科目を履修し単位を修得した者を,研修の修了者(以下「研修修了者」という。)として認定する。ただし,本研究科修士課程人間発達教育専攻臨床心理学コース(以下「本コース」という。)に所属し,かつ,本コースを修了する日の属する年度において,修了を受験要件とする公認心理師の受験資格を有することが確認できた者に限る。
2 第7条第2項に規定する全科目の単位修得にかかる評価基準は,本研究科で開設する全科目に対する通常の評価基準の範囲内にあるものとし,シラバス等に記載するものとする。
3 学生が病気等やむを得ない理由で欠席した場合は,別途個別で対応を行い,欠席回を履修したこととみなす。また,第7条第4項に示す講師が前述の理由等で休講した場合は,受講者が別途補講等で学修を行うことにより休講回を履修したものとみなす。
(研修業務に関わる者の守秘義務と個人情報の保護)
第10条 研修業務に関わる者は,研修実施において知り得た個人情報を個人情報の保護に関する法律(以下「法律」という。)に基づいて適切に管理する。
2 研修を実施する上で取り扱う事例等については,研修で公にする情報の範囲について事前に障害のある本人,保護者,事業所等の許可を得ることとし,個人情報保護に十分留意するものとする。
(受講要件)
第11条 受講要件を満たす者は,本コースに在籍する者であって,公認心理師の国家試験受験資格取得を目指す者及び本研究科修了後に就労支援及び障害者雇用に係る業務を行うことを希望している者で,職場適応援助者に関する専門性の習得を希望する者とする。
(受講者の選考)
第12条 受講者の選考においては,職場適応援助者としての志望度,就労支援に関わる事業の関心度,受講理由等に関わる申請書等を精査し,統括責任者及び第4条第1項に示す教員の意見を参考に学長が受講者を決定する。
(研修情報等の周知)
第13条 本学の大学院案内やウェブサイト等を使用して広く研修の広報に努めるものとする。
2 本コースの入学者に対しては,本学による所定の説明会を開催し,履修及び受講に関する情報の提供,指導等を徹底するものとする。
(研修修了者名簿の作成及び管理)
第14条 研修修了者については,氏名その他の本学在籍にかかる学籍簿情報及び研修修了認定証書の発行記録等からなる研修修了者名簿を作成し,法律に基づいて適切に管理する。
(研修修了認定証書の交付)
第15条 第9条で定める修了基準を満たした研修修了者に対して,研修修了認定証書を発行する。
2 研修修了認定証書は次の内容を記載するものとする。
(1) 研修修了者の氏名
(2) 訪問型職場適応援助者養成研修を修了したこと。
(3) 研修実施機関名(兵庫教育大学大学院学校教育研究科)
(4) 研修実施期間及び研修修了日(研修修了日は,受講者が本研究科を修了する日の属する年度において,修了を受験要件とする公認心理師の受験資格を有することが確認できた日)
3 研修修了認定証書の再発行については,研修修了者本人であることが確認できた場合に,再発行を行うことができるものとする。
(研修修了者に対する支援)
第16条 研修修了者に対しては,必要に応じて,第4条第1項に示す教員及び教職キャリア開発センターの職員が就職等に対する相談及び指導を行う。
(関係書類の保存)
第17条 研修の実施に関わる関係書類の保存期間は原則として5年間とする。また,研修修了者名簿の保存期間は30年間とする。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,研修に関し必要な事項は,学長が別に定めることができる。
附則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(別表1)
兵庫教育大学職場適応援助者養成研修 運営組織図
様式 略