○国立大学法人兵庫教育大学(登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関)研修事務規程・養成業務規程
令和7年10月31日
規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)が,登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関として,実践研修及び養成課程を「日本語教員養成プログラム」として実施するにあたり,研修事務及び養成業務を公正かつ適切に実施するため,日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号。以下「法」という。),日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令(令和5年政令第327号。以下「政令」という。),日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和5年文部科学省令第39号。以下「規則」という。),登録実践研修機関研修事務規程策定基準(令和6年4月1日総合教育政策局長決定。以下「研修事務規程策定基準」という。),登録日本語教員養成機関養成業務規程策定基準(令和6年4月1日総合政策局長決定。以下「養成業務規程策定基準」という。),登録実践研修機関の登録,研修事務規程の認可等,登録日本語教員養成機関の登録及び養成業務規程の届出等に当たり確認すべき事項(令和6年4月1日日本語教育部会決定。以下「確認すべき事項」という。)及び登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム(令和6年4月1日日本語教育部会決定。以下「コアカリキュラム」という。)に従い,定めるものである。
(基準への適合性の維持)
第2条 本学は,登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関として,法,政令,規則,研修事務規程策定基準,養成業務規程策定基準,確認すべき事項及びコアカリキュラム並びにこの規程への適合性を維持しなければならない。
(用語)
第3条 この規程において使用する用語は,法,政令,規則,研修事務規程策定基準,養成業務規程策定基準,確認すべき事項及びコアカリキュラムにおいて使用する用語の例による。
(実施主体)
第4条 実践研修及び養成課程は,本学学校教育学部学校教育教員養成課程で実施する。
第2章 研修事務及び養成業務の実施の方法
(養成課程の名称及び収容定員数)
第5条 実践研修及び養成課程の名称及び収容定員数は,次表のとおりとする。
日本語教員養成プログラム | 名称 | 収容定員数 |
実践研修 | 日本語教育実習 | 24人 |
養成課程 | 日本語教員養成課程 | 80人 (1学年20名) |
(日本語教員養成プログラムの科目)
第6条 日本語教員養成プログラムの科目及び時間数,授業方式は,次表のとおりとする。
2 日本語教育実習は1単位30時間,日本語教員養成課程は1単位15時間とする。
科目名 | 時間数 | 授業方式 | |
日本語教育実習 (実践研修) | 日本語教育実習(教壇実習を含む。) | 1単位 | 対面 |
日本語教員養成課程 (養成課程) | 社会の中の言語文化 | 2単位 | 対面 |
グローバルスタディーズⅡ | 2単位 | 対面 | |
外国人児童生徒のための日本語教育 | 2単位 | 対面 | |
外国人児童生徒のための日本語教育(演習) | 2単位 | 対面 | |
日本語学Ⅰ | 2単位 | 対面 | |
異文化理解Ⅰ | 2単位 | 対面 | |
日本語学演習Ⅰ | 2単位 | 対面 | |
日本語教育概論 | 2単位 | オンデマンド | |
日本語分析法 | 2単位 | オンデマンド | |
言語運用と言語学習 | 2単位 | オンデマンド | |
多文化コミュニケーション | 2単位 | オンデマンド | |
日本語教育方法論 | 2単位 | オンデマンド | |
言語研究と言語教育 | 1単位 | オンデマンド |
(科目の担当教員)
第7条 日本語教員養成プログラムの各科目(以下「各科目」という。)は,当該各科目で指導又は教授される内容のうち,少なくともコアカリキュラムに示されたものに関する十分な知識及び経験を有する者が担当するものとする。
(教材)
第8条 各科目で使用する教材は,当該各科目で指導又は教授される内容のうち,少なくともコアカリキュラムに示されたものを網羅的かつ効果的に習得することに資するものの中から,当該各科目を担当する教員が選定し,第19条に定める主任教員の了承を得るものとする。ただし,副教材はこの限りではない。
(同時に授業を受ける受講者数)
第9条 各科目の授業を同時に受ける受講者の数は,原則として20人以内とする。ただし,指導又は教授の形態,授業の内容,教室の面積等から主任教員が適当と認めた場合には,この限りでない。
(遠隔授業)
第10条 各科目のうち遠隔で実施する授業は,多様なメディアを高度に利用して同時かつ双方向に行うとともに,当該各科目の実施期間中,受講者が当該各科目を担当する教員に電子メール等を通じて随時相談できるものとする。
(教壇実習)
第11条 教壇実習においては,第23条に定める教壇実習機関において,5人以上の生徒に対して日本語教育の45分間の授業を行うものとする。
2 教壇実習の受講者は,前項の授業を2回以上実施するものとする。
(シラバスの公開)
第12条 各受講者には,該当するシラバスを公開する。
2 教員は,シラバスに記載された内容に沿って授業を実施しなければならない。
(1日当たりの受講時間)
第13条 受講者一人の1日当たりの受講時間は7.5時間以内とする。ただし,修了審査に要する時間は,これには含まないものとする。なお,各授業の間には適切に休息時間を設けるものとする。
(授業前後の課題)
第14条 各科目の授業においては,受講者に対して適切な内容及び分量の課題を課すものとする。
(再受講)
第15条 受講者は,修得できなかった授業科目について,再受講することができる。
第3章 手数料
(研修事務及び養成業務の手数料)
第16条 研修事務及び養成業務の手数料は,授業料に含むものとし,別途徴収は行わない。
2 前項の授業料の額は,年額535,800円とする。
第4章 研修事務及び養成業務を行う時間及び休日
(研修事務及び養成業務を行う時間)
第17条 研修事務及び養成業務を行う時間は,午前8時30分から午後5時15分を原則とする。
(研修事務及び養成業務を行う日数及び休日)
第18条 研修事務及び養成業務を実施する日数は,1年から国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程第4条に規定する次の休日を除いた日数とする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。前号に該当する休日を除く。)
第5章 実施体制
(日本語教員養成プログラムの教員の体制)
第19条 実践研修の実施のため,規則第51条に定める要件を満たす教員を3人以上置くものとする。
2 養成課程の実施のため,規則第68条に定める要件を満たす教員を5人以上置くものとする。
3 前項の教員のうち,3人以上は専任教員とする。
4 前項の専任教員のうち,日本語教員養成プログラムの編成及び運営の責任者として,1人の主任教員を置くものとする。
5 第1項の教員のうち,専任教員の中から,1人を副主任教員とし,主任教員の職務を補佐させることとする。
(研修事務及び養成業務の事務の実施体制)
第20条 研修事務及び養成業務に係る事務の担当者として,事務職員を5人以上置くものとする。
2 前項の事務職員のうち,本学の正規職員であるものの中から,1人を事務責任者とする。
第6章 事務所
(研修事務及び養成業務を行う事務所)
第21条 研修事務及び養成業務を行う事務所は,兵庫県加東市下久米942―1とする。
(施設,設備及び備品)
第22条 前条に定める事務所は,本学の施設,設備及び備品を使用するものとする。
第7章 教壇実習機関
(教壇実習機関)
第23条 教壇実習を行う教壇実習機関は,本学グローバル教育センターとする。
(教壇実習の際の担当受講者数)
第24条 教壇実習において1人の指導者が同時期に担当する受講者の数は,10人以内とする。
第8章 日本語教員養成プログラムの日程及び公示方法
(日本語教員養成プログラムの日程)
第25条 日本語教員養成プログラムは,毎年次を2期に分けて,第18条に定める休日を除いて学長が定める日に実施するものとする。
(1) 前期 4月1日~9月30日まで
(2) 後期 10月1日~翌年3月31日まで
2 前項の日程は,当該年度の4月初旬に公開するものとする。
第9章 受講申請
(受講申請)
第26条 日本語教員養成プログラムを受けようとする者に対し,所定の受講申請書を提出させるものとする。
2 前項の申請は,各年度の指定された期間に受け付けるものとする。
3 受講対象者は,当分の間,本学学校教育学部に在学する者(正規課程の学生に限る。)のうち,日本語教員養成プログラムの受講を希望する者とする。
(受講申請書等の受理及び通知)
第27条 本学は,申請書が提出された場合には,原則として,これを受け付けることとし,特定の者に対して不当に差別的な取扱いを行わない。
2 本学は,受講を受け付けた申請者に対し,その旨及び必要な事項を通知するものとする。
3 申請者が20人を超えた場合には選考を行う。選考基準は,主任教員が作成するものとする。
第10章 修了の要件
(修了審査)
第28条 各科目の修了者として必要な知識・技能・態度を有するか否かを判定するため,科目修了審査を行う。
2 日本語教員養成プログラムの修了者として必要な知識・技能・態度を有するか否かを判定するため,最終修了審査を行う。
(修了審査を受ける者の要件)
第29条 科目修了審査を受ける者は,やむを得ない事情がある場合を除き,各科目の授業をすべて受講した者とする。
2 最終修了審査を受ける者は,日本語教員養成プログラムを構成する第6条に定める科目を,すべて修得した者とする。
(修了審査の内容等)
第30条 科目修了審査の内容,実施方法及び採点基準は,各科目の担当教員が作成し,主任教員の了承を得るものとする。
2 最終修了審査の内容,実施方法及び採点基準は,主任教員が作成するものとする。
(再審査)
第31条 受講者が最終修了審査に不合格となった場合であっても,本学在学中であれば,再審査の受験を認めるものとする。
(採点用紙等の保管)
第32条 本学は,科目修了審査及び最終修了審査に係る採点用紙等を10年間保管するものとする。
(修了者の決定及び通知)
第33条 本学は,各科目の担当教員からの報告に基づき,科目修了審査の合格基準に達した受講者を当該科目の修了者と決定するものとする。
2 本学は,主任教員からの報告に基づき,最終修了審査の合格基準に達した受講者を日本語教員養成プログラムの修了者と決定するものとする。
3 前項の決定は,本人へ通知するものとする。
第11章 修了証書の交付
(修了証書の交付)
第34条 本学は,修了者として決定した受講者に対して,規則様式第一又は様式第二により作成した修了証書を交付する。
(修了証明書の交付)
第35条 本学は,希望する修了者に対して修了証明書の交付を行うことができるものとする。
2 修了証明書の交付を申請する者は,本学が規定する証明書請求手続きに従い,証明書発行願を提出しなければならない。
3 修了証明書の交付手数料は,400円とする。
第12章 経費の維持方法
(経費の維持方法)
第36条 日本語教員養成プログラムに係る経費の見積及び予算計画の策定は毎年2月末日までに行うものとする。
2 前項の見積及び予算計画は,学内の予算編成を経て,経営協議会に附議するものとする。
第13章 日本語教員養成プログラムの評価
(日本語教員養成プログラムの評価)
第37条 本学は,次の事項について評価基準を定めた上で毎年点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
(1) 日本語教員養成プログラムの内容
(2) 教員体制
(3) 施設及び設備
(4) 教壇実習機関との連携
(5) 受講者の評価
(6) その他必要な事項
2 本学は,主任教員からの報告に基づき,前項の評価結果を決定するものとする。
第14章 秘密の保持
(秘密の保持)
第38条 本学の教職員は,研修事務及び養成業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第15章 財務諸表等の備付け及び閲覧等
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第39条 本学は,毎事業年度の終了後3月以内に,法第52条第2項(法第65条の規定により準用する場合を含む。)及び規則第58条(規則第74条の規定により準用する場合を含む。)に定めるところにより,その事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに研修に関する事業報告書を作成し,5年間事務所に備え置く。
2 日本語教員養成プログラムを受講しようとする者その他の利害関係人から,法第52条第2項(法第65条の規定により準用する場合を含む。)の請求を受ける場合の料金は,請求1件につき300円とする。
第16章 帳簿及び書類の保存
(帳簿及び書類の作成責任者)
第40条 本学学務課長は,日本語教員養成プログラムに関する帳簿及び書類の作成責任者として,法第53条(法第65条の規定により準用する場合を含む。)及び規則第60条(規則第74条の規定により準用する場合を含む。)に定める日本語教員養成プログラムに関する帳簿その他必要な書類を作成するものとする。
(帳簿の保存)
第41条 前条の日本語教員養成プログラムに関する帳簿は,作成責任者の下,確実かつ秘密の漏れることがない方法により,日本語教員養成プログラムを終了する日まで保存するものとする。
第17章 不正な受講者の処分
(不正な受講者の処分)
第42条 本学は,科目修了審査又は最終修了審査において,受講者が不正な行為を行ったときは,修了審査を直ちに中止する。
2 本学は,修了者と決定した者であっても,修了審査において,不正な行為を行ったことが判明したときは,直ちに修了者の決定を取り消す。
3 前項の場合において,既に修了証明書を交付している場合にあっては,直ちに文部科学省へ通報するとともに,当該修了証明書を返納させるものとする。
4 第1項の場合には,不正な行為を行った受講者の受講を中止するものとする。
第18章 雑則
(運営に必要な事項)
第43条 この規程に定めるものの他,研修事務及び養成業務に関し必要な事項は学長が定める。
(苦情及び異議申立)
第44条 本学は,研修事務及び養成業務に関し日本語教員養成プログラムを受けようとする者その他関係者から苦情又は異議申立があった場合には,誠実かつ迅速に対応し,法令その他の規程に則り適正に処理するものとする。
附則(令和7年10月31日)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。