○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科再入学に関する取扱規程

令和8年2月10日

規程第2号

(趣旨)

第1条 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科(以下「本研究科」という。)を退学した者に係る国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第73条の規定に基づく本研究科への再入学に関する取扱いについて必要な事項を定める。

(連合講座)

第2条 再入学を志願できる連合講座は、退学前に所属した連合講座とする。ただし、当該連合講座の名称が変更されている場合は、退学前に所属した連合講座を継承している連合講座とする。

(出願書類)

第3条 再入学志願者は、次の各号に掲げる書類に所定の検定料を添えて、研究科長に願い出るものとする。

(1) 再入学願書(本学所定の様式)

(2) 再入学調査書(本学所定の様式)

(3) 研究業績一覧(本学所定の様式)

(出願期限)

第4条 再入学の出願期間は、10月1日から10月15日までとする。ただし、10月15日が休業日に当たる場合は、直後の営業日までとする。

(選考)

第5条 再入学の願い出があったときは、選考委員会を設けて、再入学の事由等について審査し、連合学校教育学研究科代議委員会(以下「代議委員会」という。)の議を経て決定する。

選考委員会は、再入学の願い出があった連合講座の講座議長、主指導教員予定者及び主指導教員予定者の所属する構成大学の副研究科長を含む3名以上の研究科教員によって構成する。

また、選考方法は、口述試験によるものとするが、当該連合講座において必要と判断するときは、筆記試験等を課すことができるものとする。

(再入学の時期)

第6条 再入学を認められた者の入学時期は4月とする。

(修業年限等)

第7条 再入学後の修業年限及び在学年限は、学則に規定する標準修業年限及び在学年限からそれぞれ退学前の在学年月数を差し引いた年月数とする。ただし、学期途中で在学年限に達する者については、その学期末まで在学することができるものとする。

(休学期間)

第8条 再入学後の休学年限は、退学前の休学期間を算入し、3年までとする。

(修得単位等)

第9条 再入学者が退学前に本研究科において修得した授業科目及び単位の取扱いについて、当該授業科目及び単位の全て又は一部を、修了の要件となる授業科目及び単位として認定できるものとする。

(履修方法等)

第10条 再入学後の教育課程及び履修基準は、再入学後に所属する連合講座の基準を適用する。

2 再入学者の修了時における学位の取扱いについては、再入学時の兵庫教育大学学位規程を適用する。

(委員会)

第11条 再入学に関する事項については、代議委員会がこれを処理する。

この取扱規程は、令和8年2月10日から施行する。

画像

画像

画像

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科再入学に関する取扱規程

令和8年2月10日 規程第2号

(令和8年2月10日施行)