○兵庫教育大学就労支援基礎的研修実施規程
令和8年4月22日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、兵庫教育大学(以下「本学」という。)における障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号。)第4条の11の2第2号に掲げる厚生労働大臣が定める雇用及び福祉分野における横断的な基礎的知識及び技能を習得させるための基礎的研修の適正かつ確実な実施のため必要な事項を定める。
(研修の名称)
第2条 前条の基礎的研修を行う研修機関は本学大学院学校教育研究科(以下「本研究科」という。)とし、本研究科が行う基礎的研修を兵庫教育大学就労支援基礎的研修(以下「研修」という。)という。
(研修の目的)
第3条 第1条に掲げた厚生労働大臣が定める雇用及び福祉分野における横断的な基礎的知識及び技能を習得させることを目的として、研修を実施する。
(研修実施に係る組織体制及び責任体制)
第4条 研修の実施については、運営組織図(別表1)に示すとおりとし、厚生労働大臣が定める雇用及び福祉分野における横断的な基礎的知識及び技能を習得させるための研修実施要領(以下「要領」という。)における、第2―1―(1)―③に則して適任と認められる本学教員(以下「教員」という。)、非常勤講師等が担当するものとし、実施責任者1名を置く。
2 本研修に関する統括責任者1名を置き、本研究科修士課程人間発達教育専攻臨床心理学コース長をもって充てる。統括責任者は研修全体を統括し、実施責任者のもとで、前項の教員、非常勤講師等は研修基準及び要件を満たすカリキュラム内容により研修(講義、演習、事例検討等)を実施する。
(研修の実施計画)
第5条 研修の実施計画は、要領に示す届出(以下「届出」という。)に付随する、基礎的研修カリキュラム(様式第3―1号)に記載するものとし、科目名、形態、時間数、内容、講師名、モデルカリキュラムとの対比等をもれなく記載するものとする。
2 前項の実施計画に記載された内容に基づき、研修を実施するものとする。
(施設、設備等)
第6条 研修を行う施設及び設備は、講義及び小グループによる演習を行うことができる教室等で行うものとする。
(研修内容)
第7条 研修は、本研究科が設定するカリキュラムにおいて、厚生労働大臣が定める「基礎的研修モデルカリキュラム」相当以上の内容を網羅するものとする。
2 カリキュラムは、届出に付随する、基礎的研修カリキュラム(様式第3―1号)に記載するものとし、科目名、形態、時間数、内容、講師名等をもれなく記載するものとする。
(受講費用)
第8条 研修の受講料は、20,000円とする。但し、本学学生については、受講料を免除する。
(修了基準)
第9条 第7条第2項に規定する全科目を受講し合格した者を、研修の修了者(以下「研修修了者」という。)として認定する。
2 第7条第2項に規定する全科目の学修成果にかかる評価基準は、各科目担当講師が定めるものとし、各科目受講終了時に理解度チェックを行い、一定の理解度が確認できたものを評価することとする。
3 受講者が病気等やむを得ない理由で欠席した場合は、別途個別で対応を行い、欠席回を受講したこととみなす。また、第7条第2項に示す講師が前述の理由等で休講した場合は、受講者が別途補講等で学修を行うことにより休講回を受講したものとみなす。
(研修業務に関わる者の守秘義務と個人情報の保護)
第10条 研修業務に関わる者は、研修実施において知り得た個人情報を個人情報の保護に関する法律(以下「法律」という。)に基づいて適切に管理する。
2 研修を実施する上で取り扱う事例等については、研修で公にする情報の範囲について事前に障害のある本人、保護者、事業所等の許可を得ることとし、個人情報保護に十分留意するものとする。
(受講要件)
第11条 受講要件を満たす者は、本学大学院臨床心理学コース昼間クラスに在籍する者であって、障害者就労支援に関する専門性の習得を希望する者とする。本学大学院の他コース昼間クラス在籍生も希望すれば対象とすることとする。また本学に在籍していない者で、障害者就業・生活支援センター就業支援担当者ならびに生活支援担当者、就労移行支援事業所就労支援員、就労定着支援事業所就労定着支援員、その他、福祉、医療等の施設で就労支援に携わる者、職場適応援助者養成研修の受講を予定している者、企業で障害者雇用の担当をしている者とする。
(研修情報等の周知)
第12条 本学のウェブサイト等を利用して、広く研修の広報に努めるものとする。
(研修修了者名簿の作成及び管理)
第13条 研修修了者については、氏名その他の本学在籍にかかる学籍簿情報及び研修修了認定証書の発行記録等からなる研修修了者名簿を作成し、法律に基づいて適切に管理する。
(研修修了認定証書の交付)
第14条 第9条で定める修了基準を満たした研修修了者に対して、研修修了認定証書を発行する。
2 研修修了認定証書は次の内容を記載するものとする。
(1) 研修修了者の氏名
(2) 兵庫教育大学就労支援基礎的研修を修了したこと
(3) 研修実施機関名(兵庫教育大学大学院学校教育研究科)
(4) 研修実施期間及び研修修了日
(5) 修了番号
修了番号は、要領 別表第3「基礎的研修の修了番号について」により付与する。
(関係書類の保存)
第15条 研修の実施に関わる関係書類の保存年限は原則として5年間とする。
研修修了者名簿の保存年限は、研修修了者が研修を修了した年度の翌年度4月1日から30年間とする。
2 研修を廃止した場合、保存年限が満了していない研修修了者名簿を厚生労働省に引き渡すこととする。
(研修修了認定証書の再発行に係る手続及び手数料)
第16条 研修修了認定証書の再発行については、研修修了者本人であることが確認できた場合に、再発行を行うことができるものとする。
手数料については、「国立大学法人兵庫教育大学授業料その他費用に関する規程」第29条(証明書の発行手数料の額及び徴収方法)に準ずるものとする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、学長が別に定めることができる。
附則
この規程は、令和8年4月22日から施行する。
(別表1)
兵庫教育大学就労支援基礎的研修 運営組織図
