○兵庫教育大学学校教育学部ひょうご地域教員育成プログラムの運営支援体制に関する規程

令和8年5月13日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、兵庫教育大学(以下「本学」という。)学校教育学部ひょうご地域教員育成プログラム(以下「プログラム」という。)を運営するための全学的な体制について、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本学にプログラムを運営し、企画立案を行うための組織として、ひょうご地域教員育成プログラム運営室(以下「運営室」という。)を置く。

(業務)

第3条 運営室は、関係センター及び委員会等と連携協働して、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) プログラムの入学者選抜方法等に関すること。

(2) プログラム受講生対象の授業科目等の編成に関すること。

(3) プログラム受講生の修学指導(教員就職を含む。)等支援体制に関すること。

(4) プログラム受講者に対する入学前教育に関すること。

(5) 高校生対象教育プログラムに関すること。

(6) プログラムの広報等学生募集に関すること。

(7) 兵庫県内市町教育委員会等へのニーズ調査に関すること。

(8) 兵庫県教育委員会との連携に関すること。

(9) その他プログラムの運営に関すること。

(組織)

第4条 運営室は、次の室員をもって組織する。

(1) 学校教育学部教務委員会委員長

(2) 学部学生募集戦略企画室長

(3) 教員養成・研修高度化センター又は先端教職課程カリキュラム開発センターに所属する教員(兼務教員含む。)のうちから学長が指名した者

(4) 教職キャリア開発センターに所属するキャリア開発指導員のうちから学長が指名した者

(5) 学部学生募集戦略企画室に所属する連携推進研究員

(6) 教育実習総合センターに所属する連携推進研究員のうちから学長が指名した者

(7) その他学長が必要と認めた者

2 前項第3号第4号第6号及び第7号に規定する室員の任期は、指名に際し学長が定める。

3 前項の規定による室員は、再任されることができる。

(室長)

第5条 運営室の業務を統括するため室長を置き、前条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。

(副室長)

第6条 室長を補佐するため、副室長を置く。

2 副室長は、室員のうちから、室長が指名する。

(コーディネーター)

第7条 プログラムの実施に関し、必要な調整等を行うため、コーディネーターを置く。

2 コーディネーターは、第4条第1項第3号から第7号の各号に掲げる者のうちから学長が指名する。

(運営会議)

第8条 室長は、運営室の業務運営についての協議及び連絡調整を行うため、必要に応じて室員を招集して運営会議を開催する。

(事務)

第9条 運営室に関する事務は、関係部課の協力を得て、教育研究支援部教職デザイン課が処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、運営室の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和8年6月1日から施行する。

2 兵庫教育大学学校教育学部ひょうご地域教員育成プログラム設置準備室に関する要項(令和6年8月1日学長裁定)は廃止する。

兵庫教育大学学校教育学部ひょうご地域教員育成プログラムの運営支援体制に関する規程

令和8年5月13日 規程第4号

(令和8年6月1日施行)