○国立大学法人兵庫教育大学契約事務取扱要領
令和8年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要領は、国立大学法人兵庫教育大学契約事務取扱規程(以下「取扱規程」という。)第41条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 取扱規程第27条第2項により、契約書の作成をする必要があるとき。
(2) 取扱規程第30条により、請書等の徴取をする必要があるとき。
(3) その他契約担当役が必要と認めたとき。
2 前項にかかわらず、見積結果一覧表の作成を省略しても支障がないと認めるものは、次のとおりとする。
(1) 取扱規程第13条第1項第1号に該当するとき。
(2) その他契約担当役が省略しても支障がないと認めたとき。
(支出契約決議書の作成)
第3条 契約をする場合は、支出契約決議書を作成し、見積結果一覧表又は見積書を添付して、各担当チーム主査の決裁を受けるものとする。
2 前条の規定にかかわらず、予定価格が100万円を超えない場合は、支出契約決議書の作成を省略することができるものとする。