○高大接続科目等履修プログラム実施要項
令和8年7月8日
学長裁定
第1 趣旨
この要項は、兵庫教育大学(以下「本学」という。)学校教育学部への円滑な接続を促進するため、高等学校又は中等教育学校後期課程(以下「高等学校等」という。)の生徒を対象に本学学校教育学部で開設する授業科目の履修を許可する高大接続科目等履修プログラム(以下「接続プログラム」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
第2 申請資格
接続プログラムの履修申請ができる者は、高等学校等に在学し、卒業後本学学校教育学部への進学を志望する者で、当該授業科目を履修するに十分な学力を有し、所属学校長が推薦する者とする。
第3 申請手続等
別に定める募集案内に基づき、次の書類により申請するものとする。
(1) 入学願書
(2) 所属学校長の推薦書
第4 履修の許可等
履修の許可については、学校教育学部教務委員会で選考を行い、学校教育学部教授会の議を経て、学長が許可するものとする。
第5 身分
身分は科目等履修生とし、この要項に定めのない事項については、兵庫教育大学科目等履修生規則(平成5年2月10日規則第2号)の定めるところによる。
第6 単位の認定
接続プログラムにより履修し合格した授業科目については、本学学校教育学部に入学した場合にのみ単位として認定することができる。ただし、入学後当該授業科目が廃止されている場合はこの限りでない。
第7 細則
この要項に定めるもののほか、接続プログラムの実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この要項は、令和8年7月8日から施行する。