○国立大学法人兵庫教育大学監事監査実施基準

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この基準は,国立大学法人兵庫教育大学監事監査規程(平成16年規程第1号。以下「規程」という。)第18条の規定に基づき,監査の手続,その他規程の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査手順)

第2条 規程第5条の規定に基づく監査方法の手順は,おおむね次のとおりとする。

(1) 監査実施部署の責任者からの概要聴取

(2) 監査実施部署の担当者からの個別聴取

(3) 帳票その他証拠書類の原本確認

(4) 書類と現物との照合確認

(5) 現地の実査

(6) 監査終了後の講評

(監査計画の内容)

第3条 規程第7条に規定する監査計画の内容は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 監査の基本方針

(2) 監査の重点項目及び実施項目

(3) 監査の実施部署

(4) 監査の実施期間

(5) 監査の方法

(監査補助者の申請手続)

第4条 規程第13条第1項の規定に基づく監査の補助を,本学の教職員に行わせようとするときは,監事は別記様式第1による監査補助者申請書を学長に提出するものとする。

(監査記録の作成)

第5条 規程第13条第1項の規定により監査に関する事務に従事する職員は,監査実施時期,監査実施部署,監査結果概要及び監査意見その他必要な事項を記した監査記録を作成し,監査終了後速やかに監事に提出しなければならない。

(雑則)

第6条 この基準に定めるもののほか,監査の実施に関し必要な事項は,監事がその都度定めるものとする。

この基準は,平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日)

この基準は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月18日)

この基準は,平成27年11月18日から施行する。

画像

国立大学法人兵庫教育大学監事監査実施基準

平成16年4月1日 学長裁定

(平成27年11月18日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成27年3月16日 種別なし
平成27年11月18日 種別なし