○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の構成大学及び連合講座の組織並びに運営に関する細則
平成16年4月1日
細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科規則(平成16年規則第6号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科(以下「研究科」という。)の構成大学及び連合講座の組織並びに運営について定める。
(副研究科長)
第2条 各構成大学に,当該構成大学内における教育研究及び運営に関する総括を行うとともに,研究科長及び研究主幹のもとで構成大学間の連絡調整並びに別に定める職務を行うため副研究科長各1人を置く。
第3条 副研究科長は,主指導教員有資格者である教授(ただし,研究主幹を除く。)の中から,各構成大学からの推薦により選出する。
第4条 副研究科長の任期は,2年とする。
(連合講座の組織)
第5条 研究科教員は,それぞれの教育研究分野に応じて,規則第3条に規定するいずれかの連合講座の構成員となる。
なお,研究主幹についても,教育研究分野に応じて,いずれかの連合講座の構成員となる。
(講座代表者等)
第6条 各連合講座に,当該連合講座における教育研究及び運営に関する連絡調整を行うため,各構成大学ごとに講座代表者及び講座副代表者各1人を置く。ただし,対象者の不在等やむを得ない場合はこの限りではないものとする。
第7条 当該講座代表者及び講座副代表者は,主指導教員有資格者である教授(ただし,研究主幹及び副研究科長を除く。)の中から選出する。
第8条 講座代表者及び講座副代表者の任期は,2年とする。
(講座代表者等会議)
第9条 各連合講座に,当該講座の教育研究及び運営に関する次に掲げる事項を協議するため,講座代表者等会議を置く。
(1) 研究科教授会規則第2条第6号に定める委員の選出に関すること。
(2) 研究科代議委員会規則第2条第6号に定める委員の選出に関すること。
(3) 講座代表者及び講座副代表者の選出に関すること。
(4) 連合講座の研究科教員の推薦に関すること。
(5) 学生の研究指導,授業科目の開設等教育課程の編成に関すること。
(6) 連合講座の運営に関すること。
第10条 当該会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 講座代表者
(2) 講座副代表者
第11条 当該会議に議長及び副議長を置き,会議構成員の互選によって選出する。
第12条 議長及び副議長は,研究科教授会規則第2条第6号及び研究科代議委員会規則第2条第6号に定める委員となる。
附則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日)
この細則は,平成17年4月5日から施行する。
附則(平成20年12月10日)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日)
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 第6条の規定に基づき最初に選出された岐阜大学及び滋賀大学の講座代表者及び講座副代表者の任期は,第8条の規定にかかわらず,平成32(2020)年3月31日までとする。