○兵庫教育大学教員養成スタンダード推進機構会議内規

平成26年4月3日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この内規は,兵庫教育大学教員養成スタンダード推進機構設置要項(平成21年11月11日制定)第6条第2項の規定に基づき,兵庫教育大学教員養成スタンダード推進機構会議(以下「推進機構会議」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。

(構成)

第2条 推進機構会議は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副機構長

(2) 専攻長

(3) 学校教育学部教員養成スタンダード運営室の構成員

(4) 大学院学校教育研究科教員養成スタンダード運営室の構成員

(5) 本学教員から学長が指名した者

2 前項第5号による委員の任期は,指名に際し学長が別に定める。

3 前項の規定による委員は,再任されることができる。

(議長及び副議長)

第3条 推進機構会議に議長及び副議長を置き,議長は,前条第1項第1号に規定する副機構長のうち学長が指名した者をもって充て,副議長は,構成員の互選によって定める。

2 議長は,推進機構会議を招集し,主宰する。

3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,議長の職務を代行する。

(所掌事項)

第4条 推進機構会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 学校教育学部の教員養成スタンダードの研究推進及び運用に関すること。

(2) 大学院学校教育研究科の教員養成スタンダードの研究推進及び運用に関すること。

(3) 学習支援システムの研究推進,運用及び改善に関すること。

(4) その他推進機構会議が必要と認めた事項

(有識者等の出席)

第5条 議長が必要と認めるときは,有識者等の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(雑則)

第6条 この内規に定めるもののほか,推進機構会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この内規は,平成26年4月3日から施行する。

(平成26年11月12日)

この内規は,平成26年11月12日から施行し,平成26年10月1日から適用する。

(平成28年3月15日)

この内規は,平成28年4月1日から施行する。

兵庫教育大学教員養成スタンダード推進機構会議内規

平成26年4月3日 学長裁定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
平成26年4月3日 学長裁定
平成26年11月12日 種別なし
平成28年3月15日 種別なし