○兵庫教育大学教員養成スタンダード推進機構会議内規
平成26年4月3日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この内規は,兵庫教育大学教員養成スタンダード推進機構設置要項(平成21年11月11日制定)第6条第2項の規定に基づき,兵庫教育大学教員養成スタンダード推進機構会議(以下「推進機構会議」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(構成)
第2条 推進機構会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副機構長
(2) 専攻長
(3) 学校教育学部教員養成スタンダード運営室の構成員
(4) 大学院学校教育研究科教員養成スタンダード運営室の構成員
(5) 本学教員から学長が指名した者
2 前項第5号による委員の任期は,指名に際し学長が別に定める。
3 前項の規定による委員は,再任されることができる。
(議長及び副議長)
第3条 推進機構会議に議長及び副議長を置き,議長は,前条第1項第1号に規定する副機構長のうち学長が指名した者をもって充て,副議長は,構成員の互選によって定める。
2 議長は,推進機構会議を招集し,主宰する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,議長の職務を代行する。
(所掌事項)
第4条 推進機構会議は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校教育学部の教員養成スタンダードの研究推進及び運用に関すること。
(2) 大学院学校教育研究科の教員養成スタンダードの研究推進及び運用に関すること。
(3) 学習支援システムの研究推進,運用及び改善に関すること。
(4) その他推進機構会議が必要と認めた事項
(有識者等の出席)
第5条 議長が必要と認めるときは,有識者等の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第6条 この内規に定めるもののほか,推進機構会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この内規は,平成26年4月3日から施行する。
附則(平成26年11月12日)
この内規は,平成26年11月12日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月15日)
この内規は,平成28年4月1日から施行する。