○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科教授会の審議事項に関する申合せ

平成27年3月11日

学長裁定

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科教授会規則(平成16年規則第6号)第4条第1項第3号の規定に基づき,連合学校教育学研究科教授会が審議し,学長が決定を行うに当たり意見を述べる事項は次の各号に掲げるものとする。ただし,審議事項(1)による議事は,出席者の3分の2以上の賛成をもって決するものとする。

(1) 研究科教員の認定に関すること。

(2) 教育研究に関する規則等の制定改廃に関すること。

この申合せは,平成27年4月1日から施行する。

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科教授会の審議事項に関する申合せ

平成27年3月11日 学長裁定

(平成27年4月1日施行)

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平成27年3月11日 学長裁定