○国立大学法人兵庫教育大学遺伝子組換え生物等取扱安全委員会規程
平成16年4月1日
規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は,兵庫教育大学研究推進委員会規程(平成17年規程第8号)第7条第2項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学遺伝子組換え生物等取扱安全委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について定める。
(組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 遺伝子組換え生物等の安全な取扱いについて専門的知識を有する者のうち,専攻の推薦に基づき学長が指名したもの 2人
(2) 自然科学を専門とする者のうち,専攻の推薦に基づき学長が指名したもの 1人
(3) 人文・社会科学を専門とする者のうち,専攻の推薦に基づき学長が指名したもの 1人
(4) 保健管理センター所長
(5) 研究推進課長
(6) その他学長が必要と認めた者
3 前項の規定による委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(所掌事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 遺伝子組換え生物等の使用等に係る学内規程等の制定,改廃に関すること。
(2) 遺伝子組換え生物等の使用等に係る法令等に対する適合性に関すること。
(3) 遺伝子組換え生物等の使用等に係る教育訓練に関すること。
(4) 事故発生の際の必要な処置及び改善策に関すること。
(5) その他遺伝子組換え生物等の使用等の安全確保に関し必要な事項に関すること。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数によりこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,教育研究支援部研究推進課が処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第1号から第3号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。
附則(平成27年12月7日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。