○国立大学法人兵庫教育大学危機管理委員会規程

平成28年12月6日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学危機管理規則(平成28年規則第1号)第6条第1項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(構成)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 副学長

(4) 事務局長

(5) 部長

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は学長,副委員長は事務局長とする。

2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。

(審議事項)

第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 危機管理方針の策定に関すること。

(2) 危機管理対応マニュアルに関すること。

(3) 業務継続計画に関すること。

(4) 危機管理教育及び訓練の実施に関すること。

(5) 危機管理に係る学生等及び教職員への周知に関すること

(6) その他危機管理に関すること。

(議事)

第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 委員会が必要と認めるときは,専門的な事項を調査検討するため,専門委員会等を置くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は,総務部総務企画課が処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成28年12月6日から施行する。

2 第2条第1項第4号第5号及び第7号の規定に基づき最初に選出された委員の任期は,同条第2項にかかわらず,平成30年3月31日までとする。

(平成29年6月30日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(平成31年2月12日)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

2 この規程施行の前日において第2条第1項第4号の規定に基づき,現に委員会の委員である者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

(平成31年3月28日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学危機管理委員会規程

平成28年12月6日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3章 委員会
沿革情報
平成28年12月6日 規程第2号
平成29年6月30日 種別なし
平成31年2月12日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし