○国立大学法人兵庫教育大学危機管理委員会規程
平成28年12月6日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学危機管理規則(平成28年規則第1号)第6条第1項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 事務局長
(5) 部長
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は学長,副委員長は事務局長とする。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 危機管理方針の策定に関すること。
(2) 危機管理対応マニュアルに関すること。
(3) 業務継続計画に関すること。
(4) 危機管理教育及び訓練の実施に関すること。
(5) 危機管理に係る学生等及び教職員への周知に関すること
(6) その他危機管理に関すること。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会が必要と認めるときは,専門的な事項を調査検討するため,専門委員会等を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,総務部総務企画課が処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成28年12月6日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行の前日において第2条第1項第4号の規定に基づき,現に委員会の委員である者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附則(平成31年3月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。