○兵庫教育大学附属学校学校運営協議会規程
令和5年2月10日
規程第1号
(設置)
第1条 この規程は、兵庫教育大学附属幼稚園園則(平成16年園則第1号)(以下「幼稚園園則」という。)第41条第2項、兵庫教育大学附属小学校校則(平成16年校則第1号)(以下「小学校校則」という。)第45条第2項及び兵庫教育大学附属中学校校則(平成16年校則第2号)(以下「中学校校則」という。)第45条第2項に規定に基づき、兵庫教育大学附属幼稚園、兵庫教育大学附属小学校及び兵庫教育大学附属中学校(以下「附属学校」という。)に置く学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営(附属幼稚園にあっては「園運営」とする。以下同じ。)及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学長及び校長(附属幼稚園にあっては「園長」とする。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画や、保護者、地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、附属学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(基本的な方針の承認)
第3条 校長は、教育課程の編成などについて、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
2 校長は、前項において承認された基本的な方針に基づき、学校運営を行わなければならない。
(意見の申し出)
第4条 協議会は、附属学校の人的体制を含めた学校運営全般について、校長に対して、意見を述べることができる。
(学校関係者評価)
第5条 協議会は、第7条第1項第5号に定める校長を除いた委員により、幼稚園園則第44条、小学校校則第48条及び中学校校則第48条の規定に基づき、毎年度1回以上、各附属学校による自己評価の結果を踏まえた学校関係者評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第6条 協議会は、附属学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次の各号に掲げる目的を達成するため、附属学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 附属学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、附属学校の所在する地域の住民、附属学校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者等の理解を深めること
(2) 附属学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
(委員の任命)
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、学長が任命する。
(1) 附属学校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者
(2) 附属学校の近隣の地方自治体関係者
(3) 附属学校に教員を派遣する自治体関係者
(4) 学識経験者
(5) 各附属学校長
(6) その他学長が必要と認めた者
2 委員は、10名以内とする。
3 第1項各号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任されることができる。
4 委員に欠員が生じた場合の後任者の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治行為、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他、協議会及び附属学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第10条 協議会の議長は、会長をもって充て、議長が協議会を招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第11条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員の解任)
第12条 学長は、委員から辞任の申し出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、これを解任することができる。
(1) 第8条に違反したとき
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき
(3) その他解任に相当する事由があると学長が認めるとき
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに学長に報告しなければならない。
(事務)
第13条 協議会の事務は、学務課附属学校チームにおいて処理する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年3月1日から施行する。