○兵庫教育大学附属幼稚園園則

園則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 保育期間(第4条)

第3章 教育活動(第5条―第9条)

第4章 入園,編入園及び転入園(第10条―第15条)

第5章 休園及び出席停止等(第16条―第19条)

第6章 修了(第20条)

第7章 表彰(第21条)

第8章 学年,学期及び休業日(第22条―第25条)

第9章 転園,退園及び除籍(第26条―第29条)

第10章 組織等(第30条―第38条)

第11章 職員会議(第39条・第40条)

第12章 学校運営協議会(第41条)

第13章 学校評価(第42条―第46条)

第14章 検定料,入園料及び保育料(第47条―第50条)

第15章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この園則は,国立大学法人兵庫教育大学学則第15条に基づき,兵庫教育大学附属幼稚園(以下「本園」という。)の管理運営に関し,関係法令及びこれに基づく規定するもののほか,必要な事項を定め,円滑で効果的な学校運営の推進を図ることを目的とする。

(附属幼稚園の目的)

第2条 本園は,幼児を保育し,適当な環境を与えて,その心身の発達を助長するとともに,兵庫教育大学における幼児の保育に関する研究に協力し,かつ,兵庫教育大学の計画に従い学生の教育実習の実施に協力することを目的とする。

(幼児標準定員)

第3条 本園の幼児標準定員及び学級数は,次のとおりとする。

区分

標準入園定員

標準総定員

学級数

3歳児

40人

40人

2学級

4歳児

標準総定員未充足者数

40人

2学級

5歳児


40人

2学級

第2章 保育期間

(保育期間)

第4条 保育期間は,次のとおりとする。

(1) 3歳に達したことをもって入園資格とするもの 3年

(2) 4歳に達したことをもって入園資格とするもの 2年

第3章 教育活動

(学校経営計画)

第5条 園長は毎年度,教育活動その他学校運営に関する学校経営計画を策定し,これを実施しなければならない。

2 園長は,学校経営計画を策定したときは,学長に報告するとともに,これを公表しなければならない。

3 学校経営計画に関し必要な事項は,別に定める。

(教育課程)

第6条 教育課程及び保育時数は,学校教育法(昭和22年法律第26号)及びその他の法令並びにこれらに基づく幼稚園教育要領に基づき,園長がこれを編成する。

2 前項の教育課程には,次の事項に関する計画を含むものとする。

(1) 当該年度における教育指導の重点

(2) 年間及び月ごとの授業日数

(3) 園行事

(教育課程の報告)

第7条 園長は,前条の教育課程について,毎年度当初に学長に報告しなければならない。

2 園長は,教育課程の実施に関する状況を毎年度末までに学長に報告するものとする。

3 教育課程について必要な事項は,別に定める。

(学校安全計画等)

第8条 園長は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき,学校安全計画,危機管理対応マニュアル及び学校保健計画(以下「学校安全計画等」という。)を策定し,これを実施しなければならない。

2 園長は,学校安全計画等を策定したときは,学長に報告しなければならない。

3 学校安全計画等に関し必要な事項は,別に定める。

(修学旅行及び園外行事)

第9条 園長は,修学旅行及び宿泊を要する園外行事を実施するときは,実施計画書を添えて,あらかじめ学長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,行き先が海外であるものについては,事前に学長の承認を受けなければならない。

第4章 入園,編入園及び転入園

(入園時期)

第10条 入園の時期は,学年の始めとする。

2 学年の途中において入園を志願する者については,その都度入園時期を定める。

(入園資格)

第11条 本園に入園することができる者は,3歳に達した者又は4歳に達した者で,本園所定の通園区域内に保護者(幼児に対し親権を行う者,親権を行う者がいないときは後見人をいう。以下において同じ。)と同居し,かつ,そこを生活の本拠とするものとする。

2 前項の通園区域その他必要な事項は,別に定める。

(入園出願)

第12条 本園に入園を志願する者は,別に定めるところにより入園願書及びその他の書類に所定の検定料を添えて願い出なければならない。

(入園者の選抜)

第13条 前条の入園志願者に対しては,別に定めるところにより選抜を行う。

(入園手続,入園許可)

第14条 前条の選抜の結果に基づき合格の通知を受けた者は,別に定めるところにより所定の期日までに所定の書類に入園料を添えて入園手続をとらなければならない。

2 園長は,前項の入園手続を完了した者に入園を許可する。

(編入園,転入園)

第15条 本園に編入園又は転入園を志願する者があるときは,園長は,定員の欠員状況等により編入園又は転入園を許可することができる。

2 前4条の規定は,編入園及び転入園の場合に準用する。

3 編入園及び転入園に関する事項は別に定める。

第5章 休園及び出席停止等

(休園)

第16条 疾病その他特別の理由により,引き続き2月以上通園することができない者は,園長の許可を得て休園することができる。

2 園長は,疾病のため通園することが不適当と認められる者に対しては,休園を命ずることができる。

(復園)

第17条 休園期間中に,その理由が消滅したときは,園長の許可を得て復園することができる。

(出席停止)

第18条 園長は,幼児が学校保健安全法第19条の規定に該当するとき,又は幼児の健康上必要があると認めるときは,その者の出席停止を命ずることができる。

2 前項の措置を行ったときは,その状況を速やかに学長に報告しなければならない。

(事故の報告)

第19条 園長は,幼児の傷害,死亡,感染症又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは,直ちにその事情を学長に連絡し,速やかに文書をもって報告しなければならない。

第6章 修了

(修了)

第20条 教育課程の修了は,園長が認定する。

2 園長は,前項の規定による修了を認定した者に対して修了証書を授与する。

第7章 表彰

(表彰)

第21条 表彰に価する行為があった幼児は,園長が表彰する。

第8章 学年,学期及び休業日

(学年)

第22条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(学期)

第23条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第24条 休業日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 春期休業日 3月21日から4月8日まで

(4) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬期休業日 12月21日から1月9日まで

2 園長は,前項の休業日を臨時に変更し,又は臨時の休業日の変更等を行ったときは,学長に報告しなければならない。

(臨時休業日)

第25条 園長は,非常変災その他急迫の事情があるとき(第3項に規定する場合を除く。)は,臨時に保育を行わないことができる。

2 園長は,前項の規定によって保育を行わなかったときは,速やかに学長に報告しなければならない。

3 学長は,学校保健安全法第20条に規定する感染症予防上必要があるときは,臨時に幼稚園の全部又は一部の保育を行わないことができる。

第9章 転園,退園及び除籍

(転園)

第26条 転園しようとする者は,園長の許可を受けなければならない。

(退園)

第27条 退園しようとする者は,園長の許可を受けなければならない。

(保護者の移転)

第28条 保護者が,第11条に規定する本園所定の通園区域以外に居住することとなったときは,転園し,又は退園するものとする。

(除籍)

第29条 保育料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者は,園長が除籍する。

第10章 組織等

(職員)

第30条 本園の職員の種類は,園長,副園長,主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭及び事務職員とする。

(園長)

第31条 前条に規定する園長は,兵庫教育大学の教授をもって充てる。

2 園長の選考については,別に定める。

3 園長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。

(副園長)

第32条 副園長は,園長を助け,命を受けて校務をつかさどる。

2 副園長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条第4項に定める園長の職務のうち,学長があらかじめ定める範囲内においてその職務の一部を処理する。また,同法第27条第6項に定める教頭の職務を行う。

3 副園長は,園長に事故があるときは園長の職務を代理し,園長が欠けたときは園長の職務を行う。

(主幹教諭)

第33条 主幹教諭は,園長及び副園長を助け,命を受けて園務の一部を整理し,並びに幼児の保育をつかさどる。

(教諭)

第34条 教諭は,幼児の保育をつかさどる。

(養護教諭)

第35条 養護教諭は,幼児の養護をつかさどる。

(栄養教諭)

第36条 栄養教諭は,幼児の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(事務職員)

第37条 事務職員は,教育研究支援部学務課の職員をもって充てる。

2 事務職員は,学務課長の委任を受けた範囲において,園長の監督を受け,事務に従事する。

(主任等)

第38条 園長は,調和のとれた運営を行うため,必要に応じ園務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は,園長が文書をもって命ずる。園長が主任等を命じ,又は免じたときは,直ちに学長に報告しなければならない。

第11章 職員会議

(趣旨)

第39条 職員間において意見の交換を行い,共通理解の促進を図り,園長の職務の円滑な執行に資するため,学校教育法施行規則の規定に基づき,職員会議を置くことができる。

(会議)

第40条 園長は,職員会議を招集し,主宰する。

第12章 学校運営協議会

(学校運営協議会)

第41条 本園,兵庫教育大学附属小学校及び兵庫教育大学附属中学校(以下「附属学校」という。)に,附属学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として,学校運営協議会を置く。

2 前項の学校運営協議会について必要な事項は,別に定める。

第13章 学校評価

(学校評価)

第42条 本園は,次条から第46条までに定めるところにより,教育活動その他の学校運営の状況についての評価(以下「学校評価」という。)を行い,その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講じることにより,その教育水準の向上に努める。

2 前項の学校評価について必要な事項は,別に定める。

(自己評価)

第43条 本園は,本園の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては,本園は,その実情に応じ,適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第44条 本園は,前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた本園幼児の保護者その他の本園関係者(本園の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。

(第三者評価)

第45条 本園は,前2条に規定する評価に加え,学校評価全体を充実する観点から,本園と直接の関係を有しない第三者による評価を行い,本園の優れた取組や今後の学校運営の改善につなげるための課題や改善の方向性等を得るよう努めるものとする。

(評価結果の報告)

第46条 本園は,第42条第1項の規定による評価の結果及び前2条の規定により評価を行った場合はその結果を,学長に報告するものとする。

第14章 検定料,入園料及び保育料

(検定料等)

第47条 検定料,入園料及び保育料の額並びに徴収方法等は,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他費用に関する規程(平成16年規程第64号)の定めるところによる。

(休園の場合の保育料)

第48条 休園を許可され,又は休園を命ぜられた者については,休園した日の属する月の翌月から復園した日の属する月の前月までの保育料を免除する。

(保育料の免除)

第49条 経済的理由によって納付が困難であると認められる者又はその他やむを得ない事情があると認められる者については,保育料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。

2 保育料の免除及び徴収の猶予については,別に定める。

(納付した検定料等)

第50条 納付した検定料,入園料及び保育料は返還しない。ただし,入園を許可するときに保育料を納付した者が3月31日までに入園を辞退した場合には,申出により当該保育料相当額を返還する。

第15章 雑則

(その他)

第51条 この園則に定めるもののほか,本園の組織及び運営に関する事項は,学長の承認を得て行う。

この園則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日)

1 この園則は,平成18年4月1日から施行する。

2 第2条に規定する幼児標準定員のうち平成18年度における4歳児にかかる標準入園定員は,同条の規定にかかわらず40人とする。

(平成19年12月12日)

この園則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月9日)

この園則は,平成20年10月9日から施行する。

(平成21年3月26日)

この園則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月19日)

この園則は,平成21年10月19日から施行する。

(平成24年1月11日)

この園則は,平成24年1月11日から施行する。

(平成27年3月26日)

この園則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日)

この園則は,令和3年6月9日から施行する。

(令和4年2月9日)

この園則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日)

1 この園則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第41条については令和5年3月1日から施行する。

2 第3条に規定する幼児標準定員のうち令和5年度における5歳児にかかる標準総定員は,同条の規定にかかわらず60人とする。

(令和5年3月22日)

この園則は,令和5年4月1日から施行する。

兵庫教育大学附属幼稚園園則

 園則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15章 附属学校
沿革情報
園則第1号
平成18年3月24日 種別なし
平成19年12月12日 種別なし
平成20年10月9日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成21年10月19日 種別なし
平成24年1月11日 種別なし
平成27年3月26日 種別なし
令和3年6月9日 種別なし
令和4年2月9日 種別なし
令和5年2月10日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし