○国立大学法人兵庫教育大学文書処理・決裁規程

平成16年4月1日

規程第78号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における文書の適正,かつ,敏速な処理を図るために必要な事項を定め,もって事務能率の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「文書」とは,その内容が本学の所掌事務に係るもので,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 起案文書

(2) 職名又は組織名をあて名とする接受文書(以下「接受文書」という。)

(3) 職名又は組織名をもって発送する文書(以下「発送文書」という。)

2 この規程で「電子文書」とは,文書のうち電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)をいう。

3 この規程で「特殊文書」とは,秘密文書,親展文書,書留郵便物及び電報をいう。

4 この規程で「普通文書」とは,電子文書,特殊文書及び個人宛ての文書以外の文書をいう。

5 この規程で「決裁」とは,それぞれの文書について,承認を得るべき最終責任者の承認を得ることをいう。

6 この規程で用いる組織の名称及び職名は,次の各号に掲げるところによる。

(2) 部室課長 事務組織規程第3条に規定する部長,室長及び課長

(3) 部局等の長 連合学校教育学研究科長,附属図書館長,先端教職課程カリキュラム開発センター長,教員養成・研修高度化センター長,発達心理臨床研究センター長,情報処理センター長,附属幼稚園長,附属小学校長,附属中学校長,保健管理センター所長及びグローバル教育センター長をいう。

(文書処理)

第3条 文書の処理は,迅速,かつ,適確に処理しなければならない。

2 職員は,出張,休暇等で不在となるときは,あらかじめ文書の処理状況を上司等に報告し,事務が渋滞しないようにしなければならない。

(文書の取扱)

第4条 文書は,常にていねいに取り扱うとともに,その受渡しを確実に行い,汚損又は紛失しないようにしなければならない。

(文書取扱責任者)

第5条 別表第1のとおり文書取扱責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は,当該部室課において,この規程の定めるところにより,文書の取扱いに関する事務の処理に当たる。

(文書記号及び文書番号)

第6条 本学において接受又は発送する文書記号は,別表第2のとおりとする。

2 文書番号は,毎年4月1日に更新する。

第2章 接受及び発送

(文書の接受)

第7条 第2条第1項第2号に規定する接受文書は,他に別段の定めのあるものを除き,総務企画課総務チーム(附属学校に送付されたものにあっては,学務課附属学校チーム。以下「文書担当チーム」という。)において接受するものとする。

2 職員が文書を直接受け取ったときは,速やかに文書担当チームへ回付し,接受の手続を受けなければならない。

3 電子メール等による電子文書は,前2項の規定にかかわらず,関係する室課において接受するものとする。ただし,当該関係する室課の所掌外の電子文書を接受した場合は,所掌する室課等へ転送するものとする。

(普通文書の処理)

第8条 文書担当チームは,前条第1項又は第2項の規定により文書を接受したときは,次条に規定する特殊文書を除き,直ちに開封の上,部室課別に分類し,文書処理簿に所定の事項を記入し,責任者に配付するものとする。

2 文書処理簿の様式は,別記第1号様式のとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず,軽易な文書については,第6条に規定する文書記号,文書番号及び第1項に規定する文書処理簿の記入を省略し,直接責任者に配付することができる。

(特殊文書の処理)

第9条 特殊文書は,特殊文書処理簿に所定の事項を記入し,名あて人又は責任者に配付するものとする。

2 特殊文書処理簿の様式は,別記第2号様式のとおりとする。

3 特殊文書で名あて人が不在等のため,事務処理に支障が来すおそれがあるときは,総務企画課長が開封し,適当な措置を取ることができる。

4 特殊文書の名あて人等から普通文書として処理すべき旨申出のあった特殊文書は,以後普通文書として取り扱うものとする。

(電子文書の処理)

第10条 第8条及び前条の規定にかかわらず,電子メール等による電子文書を接受したときは,別段の定めのある場合を除き,関係する室課において当該メール等の受診記録を保存することにより接受後の処理をしたものとみなす。

第3章 起案及び供閲

(起案)

第11条 文書の起案は,特に定めるもののほか,別記第3号様式の原議書を使用しなければならない。ただし,案件によっては,原議書の使用を省略することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,文書が電子文書の場合,又は容易に電子文書にすることが可能な場合は,グループウェアの電子決裁機能等によることができる。

3 起案は,原則として1案件につき1起案文書とする。

(起案文書の作成)

第12条 起案文書を作成するときは,分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。

2 起案文書は,左横書きとする。ただし,特に縦書きの必要があるものについては,この限りではない。

3 起案文書を訂正したときは,起案者又は訂正者は,その個所に押印しなければならない。

4 起案文書には,必要な関係書類を添付しなければならない。

(起案文書の区分)

第13条 起案文書には,当該文書の内容を区分する簡明な語句を件名の最後にかっこ書きし,その区分を明示しなければならない。

2 前項の文書の区分の例示は,次のとおりである。

通知 一定の処分,意思又は事実を伝達する文書

依頼 依頼に関する文書

照会 照会に関する文書

回答 依頼,協議,照会等に対し,回答する文書

証明 証明に関する文書

協議 官公庁等に対する協議に関する文書

報告 法令等に基づいて官公庁その他に対する報告文書

上申 人事の上申に関する文書

申請 許可,認可,承認等を求めるために提出する文書

契約 契約に関する文書

許可 許可に関する文書

制定 規則,規程又は細則等を定めることを目的とする文書

伺 伺いに関する文書

供閲 供閲に関する文書

事務連絡 単なる事務的な連絡文書

(原議書を作成しない供閲)

第14条 簡易な接受文書等については,原議書の作成を省略し,適宜な方法によって関係者の供閲に供することができる。

第4章 合議及び決裁

(合議)

第15条 起案文書の内容が他の部室課に関係がある場合は,その部室課に合議しなければならない。ただし,決裁後起案文書の内容を連絡することをもって足りるときは,この限りではない。

2 前項の合議は,主管部室課長の承認を受けたのち行うものとする。

3 合議を要する文書で,内容の説明を要するものは,上司の指示した者が持ち回って合議しなければならない。

(合議文書の処理)

第16条 合議を受けた部室課の責任者は,原則として合議を受けた日から2日以内に当該部室課長の承認を得て起案者に回付しなければならない。ただし,合議欄に他の部室課長名の記載があるときは,その部室課の責任者へ回付しなければならない。

(合議文書の訂正)

第17条 合議を受けた部室課において文書の訂正を要すると認めたときは,軽易な字句の訂正等を除き,起案部室課と協議しなければならない。

2 合議文書を訂正した者は,訂正箇所に押印しなければならない。

3 合議の結果,起案文書に著しい変更があったとき又は当該文書が廃案となったときは,起案者は上司及び合議部室課にその旨を通知しなければならない。

(文書の名義者)

第18条 文書の名義者は,別に定めがある場合を除くほか,別表第3に掲げるとおりとする。

(決裁の原則)

第19条 文書は,この規程で特に定めるもののほか,前条に定める名義者又は受信者の決裁を得て施行しなければならない。

(理事等の承認)

第20条 学長の決裁を要する文書については,学長の決裁を受ける前に担当の理事又は副学長の承認を得なければならない。

(事務局長等の承認)

第21条 学長又は部局等の長の決裁を要する文書については,あらかじめ事務局長の承認を得なければならない。

2 事務局長の決裁又は承認を要する文書については,主管部長又は室長の承認を,部長の決裁又は承認を要する文書については,主管室長又は課長の承認を,室課長の決裁又は承認を要する文書については,当該室課の副課長の承認を得なければならない。ただし,室課長は,副課長が不在等の場合は,これらの承認を省略することができる。

(代理決裁)

第22条 文書の決裁者が出張等により不在の場合で,至急に処理することを必要とする文書については,特に重要なものを除き,次の表の左欄に掲げる区分に従い,同表の右欄に掲げる区分により代理決裁(以下「代決」という。)をすることができる。

左欄

右欄

学長

事務局長

部局等の長

事務局長

事務局長

主管部長又は室長

部長

主管室長又は課長

室長又は課長

副課長

2 前項の規定により代決を得た文書は,事後速やかに決裁者の承認を得るものとする。

(専決)

第23条 専決の基準は,別表第4のとおりとし,別表第5の事項欄に掲げる事項の決裁については,同表の専決者欄に掲げる者が専決するものとする。ただし,特別の事情があるものについては,この限りでない。

(至急文書)

第24条 至急に処理する必要がある起案文書(以下「至急文書」という。)は,原議書の上辺に赤紙片を付して表示するものとする。

2 至急文書は,他の文書に優先して処理しなければならない。

第5章 文書の施行,浄書及び発送

(文書の施行日)

第25条 決裁を得た文書の施行日は,特別の理由がありその旨の表示を行って決裁を得た文書を除き,決裁の日とする。

(浄書及び照合)

第26条 文書の浄書及び照合は,原則として起案部室課において行うものとする。

(公印の使用)

第27条 公印は,国立大学法人兵庫教育大学公印規程(昭和55年規程第7号)の定めるところにより使用しなければならない。

(公印の省略)

第28条 学外に対する発送文書で,定型的な文書については,公印管守責任者が支障がないと認めたときは,名義者の決裁を受け,名義者名の後に「(公印省略)」と記入することにより,公印の押印を省略することができる。

2 学内相互間の発送文書については,その内容により公印の押印を省略することができる。

(文書の発送)

第29条 文書の発送は,文書担当チームにおいて行う。

2 発送文書のうち,郵送するものについては,起案部室課において発送準備を行うものとする。

第6章 秘密文書

(秘密文書)

第30条 秘密文書の取扱いに当たっては,その秘密が洩れないように努めなければならない。

(秘密文書の表示)

第31条 秘密文書は,原議書及び発送文書にその旨表示しなければならない。

(秘密文書の回議)

第32条 秘密文書を回議しようとするときは,部室課長又はその指名する者が封筒に入れて持ち回らなければならない。

第7章 雑則

(文書の分類,保存等)

第33条 この規程に定めるもののほか,文書の分類,保存期間その他必要な事項は,別に定める。

(調整)

第34条 この規程の解釈又は文書の処理に関し疑義があるときは,事務局長が決定する。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月5日)

この規程は,平成17年4月5日から施行する。

(平成18年3月31日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月16日)

この規程は,平成20年1月16日から施行する。

(平成20年9月30日)

この規程は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月9日)

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月10日)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月26日)

この規程は,平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月26日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月20日)

この規程は,平成28年7月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(平成29年7月12日)

この規程は,平成29年7月12日から施行する。

(平成30年3月16日)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日)

この規程は,平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月12日)

この規程は,平成30年12月12日から施行する。

(令和元年7月31日)

この規程は,令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月11日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日)

この規程は,令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日)

この規程は,令和4年6月30日から施行する。

(令和4年7月11日)

この規程は,令和4年7月11日から施行する。

(令和4年12月14日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

課名

文書取扱責任者

大学改革・広報室

大学改革・広報室主査

教員養成・研修企画室

コア支援チーム主査

総務企画課

総務チーム主査

財務課

財務企画チーム主査

環境マネジメント課

環境管理チーム主査

学務課

教務企画チーム主査

附属学校チーム主査

神戸キャンパスチーム主査

研究推進課

研究推進チーム主査

学生支援課

学生支援チーム主査

入試課

入試チーム主査

備考:文書取扱責任者については,部室課長が指名した者とする。

別表第2(第6条関係)

課名

文書記号

備考

接受文書

文書を接受したことによって発信する文書又は新たに発信する文書

大学改革・広報室

兵教大

兵教大改発


教員養成・研修企画室

兵教大教研発


兵教大教実セ発

教育実習総合センターに関する文書に限る。

兵教大キャリ発

教職キャリア開発センターに関する文書に限る。

総務企画課

兵教大総発


財務課

兵教大財発


環境マネジメント課

兵教大環発


学務課

兵教大学務発


兵教大神発

神戸キャンパスに関する文書に限る。

研究推進課

兵教大研発


兵教大図発

附属図書館に関する文書に限る。

学生支援課

兵教大学支発


入試課

兵教大入発


学務課

兵教附

兵教附幼発

附属幼稚園に関する文書に限る。

兵教附小発

附属小学校に関する文書に限る。

兵教附中発

附属中学校に関する文書に限る。

別表第3(第18条関係)

事項

名義者

(1) 法令の規定等に基づき,学長として行う行為に関するもの

(2) 役員会,経営協議会,教育研究評議会,学部教授会,研究科教授会その他重要な会議に関するもの

(3) 学則,規則,規程等の制定・改廃に関するもの

(4) その他学長の名義を用いることが適当と認められるもの

(5) 共済組合に関するもののうち重要なもの

学長

(支部長)

(1) 法令の規定等に基づき,部局等の長として行う行為に関するもの

(2) その他部局等の長の名義を用いることが適当と認められるもの

部局等の長

(1) 法令の規定等に基づき,事務局長として行う行為に関するもの

(2) 学内における法人事務の連絡調整に関するもの

(3) 通知,照会,回答,調査等のうち重要なもの

(4) その他事務局長の名義を用いることが適当と認められるもの

事務局長

(1) 通知,照会,回答,調査等のうち定型的又は事務的なもの

(2) その他部長の名義を用いることが適当と認められるもの

部長

(1) 通知,照会,回答,調査等のうち軽易なもの及び事務連絡に関するもの

(2) その他室長及び課長の名義を用いることが適当と認められるもの

主管室課長

別表第4(第23条関係)

事項

専決者

(1) 学長名で行う事務のうち,一般的,事務的なもの及び学長から特に指示のあるもの

事務局長

(2) 学長名又は事務局長名で行う事務のうち定型的又は軽易なもの

主管部長

(3) 学長名又は事務局長名で行う事務のうち特に軽易なもの

主管室課長

別表第5(第23条関係)

事項

専決者

(共通)


(1) 法令等に基づき,学長名で行う主管官公庁への協議,申請,調査,報告等のうち定型的又は軽易なもの

主幹部長

(2) 法令等に基づき,学長名で行う主管官公庁への協議,申請,調査,報告等のうち特に軽易なもの

主管部長

(3) 学長名をもってする諸証明のうち定型的又は軽易なもの

主管部長

(4) 学長名をもってする諸証明のうち特に軽易なもの

主管室課長

(5) 学長名で行う学外への通知,照会,回答等のうち定型的又は事務的なもの

事務局長

(6) 学長名又は事務局長名で行う学外への通知,照会,回答等のうち特に軽易なもの

主管部長

(7) 学長名,部局等の長名又は事務局長名で行う通知,照会,回答等のうち定型的又は軽易なもの

主管室課長

(8) 部長及び室長の休暇,育児時間及び介護部分休業に関するもの並びに休日の振替及び代休日の指定

事務局長

(9) 室長及び課長の休暇,育児時間及び介護部分休業に関するもの並びに休日の振替及び代休日の指定

主管部長

(10) 事務職員(第8号及び第9号に掲げる者を除く。)の休暇,育児時間及び介護部分休業に関するもの並びに休日の振替及び代休日の指定

主管室課長

(11) 事務職員の時間外勤務及び休日勤務の命令

主管室課長

(12) 諸会議の開催通知に関するもの

主管室課長

(大学改革・広報室)


(1) 概要その他刊行物の編集・発行に関するもの

事務局長

(教員養成・研修企画室)


(1) 公開講座等の実施案内,資料,実施結果報告等の編集・発行に関するもの

教員養成・研修企画室長

(2) 実地研究,学外授業,見学等の実施依頼等に関するもの

教員養成・研修企画室長

(3) 実地教育の実施に係る事務連絡に関するもの

教員養成・研修企画室長

(4) 職業紹介等の報告及び回答に関するもの

教員養成・研修企画室長

(総務企画課)


(1) 公印の作成,改刻及び廃止

事務局長

(2) 学内諸規則の制定手続

事務局長

(3) 事務職員の雇用及び給与,休職,復職等

事務局長

(4) 事務職員の普通昇給,俸給の切替,復職時調整等

事務局長

(5) 非常勤職員の雇用及び給与

総務部長

(6) 育児休業(育児時間を除く。)及び介護休業(介護部分休業を除く。)に関するもの

総務部長

(7) 通勤手当,扶養手当,住居手当及び単身赴任手当の認定

総務企画課長

(8) 初任給調整手当の決定

総務企画課長

(9) 勤勉手当の成績率の決定

事務局長

(10) 人事記録の記載事項の修正

総務企画課長

(11) 健康診断の実施及び事後措置

総務部長

(12) 退職手当の決定に関するもの

事務局長

(13) レクリエーションの実施

事務局長

(14) 財形貯蓄事務(協定書の締結を除く。)に関するもの

総務企画課長

(15) 事務職員の研修に関するもの(海外渡航に関するものを除く。)

事務局長

(16) 在職証明書等の発行

総務企画課長

(17) 健康保険,厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得,喪失届等に関するもの

総務企画課長

(18) 共済組合長期給付の請求事務に関するもの

総務企画課長

(19) 共済組合員の資格の得喪の確認,被扶養者の認定又は取消し並びに組合員証の発行及び検認に関するもの

総務企画課長

(20) 共済組合に係る報告,通知及び回送金に関するもの

総務企画課長

(21) 共済組合短期給付,貸付金の決定に関するもの

総務企画課長

(22) バスの使用に関するもの

総務企画課長

(財務課)


(1) 会計検査院等の実地検査,実地監査及び調査に関するもの

事務局長

(2) 会計事務の内部監査に関するもの

総務部長

(3) 会計機関の命免等に関するもの

事務局長

(4) 予算要求に関するもの

事務局長

(5) 科学研究費補助金の経理に関するもの

総務部長

(6) 消費税及び地方消費税並びに固定資産税に関するもの

財務課長

(7) 源泉徴収票及び支払調書等に関するもの

財務課長

(8) 学術論文掲載料の支払いに関するもの

財務課長

(9) 共済組合短期給付,貸付金,掛金及び負担金等の出納に関するもの

総務部長

(環境マネジメント課)


(1) 施設実態調査に関するもの

事務局長

(2) 施設整備の事業計画等に関するもの

事務局長

(3) 国立大学法人施設整備費事業に関するもの

事務局長

(4) 国立大学法人施設整備費事業請負者工事成績評定に関するもの

環境マネジメント課長

(5) 国立大学法人施設整備費事業に係る調査等に関するもの

環境マネジメント課長

(6) 施設災害報告等に関するもの

環境マネジメント課長

(7) 施設災害復旧費要求等に関するもの

環境マネジメント課長

(8) 施設担当部課事務機構及び職員の現状その他の調査に関するもの

環境マネジメント課長

(9) 工事に伴う仮設物設置等の許可に関すること

環境マネジメント課長

(10) 建築基準法等に基づく承認,許可等の申請,届出,報告等に関すること

環境マネジメント課長

(11) 固定資産の監守に関するもの

総務部長

(12) 固定資産及び物品に関するもの(特に重要なものを除く。)

総務部長

(13) 講堂の使用許可に関するもの

環境マネジメント課長

(14) 嬉野会館及び職員集会所の使用許可に関するもの

環境マネジメント課長

(15) 職員宿舎に関するもの

環境マネジメント課長

(16) 職員宿舎の自動車保管場所の承認

環境マネジメント課長

(17) 防火管理者の選任及び届出

総務部長

(18) 試験研究用アルコールの購入許可申請及び使用済報告

環境マネジメント課長

(19) 自動車購入に係る保管場所証明書等の発行

環境マネジメント課長

(学務課)


(1) 入学手続等に関する通知

事務局長

(2) 学業成績,修了(卒業)見込証明書の発行

学務課長

(3) 修得単位に係る諸証明,修了(卒業)証明書,退学証明書等の発行

学務課長

(4) 学生の進学等に係る調査書の発行

学務課長

(5) 在学証明書の発行

学務課長

(6) 共通講義棟の使用調整に関するもの

学務課長

(7) 授業計画の変更等に関する学生への通知等に関するもの

学務課長

(8) 附属学校の教員(園長及び校長を除く。以下同じ。)の休暇,育児時間及び介護部分休業に関するもの並びに休日の振替及び代休日の指定

附属学校長

(9) 附属学校の教員の研修の承認

附属学校長

(研究推進課)


(1) 研究助成等に係る応募申請に関するもの

教育研究支援部長

(2) 研究助成に係る定型的な調査報告等に関するもの

研究推進課長

(3) 日本学術振興会各種研究員に係る報告及び届出に関するもの

研究推進課長

(4) 教員(副学長及び附属学校の教員を除く。)の休暇,育児部分休業及び介護部分休業に関するもの並びに休日の振替及び代休日の指定

研究推進課長

(5) 教員(副学長及び附属学校の教員を除く。)の研修の承認

研究推進課長

(6) 図書館資料の寄贈依頼に関するもの

研究推進課長

(7) 学外者の図書館資料等の利用の許可

研究推進課長

(8) 他機関所蔵資料の閲覧依頼に関するもの

研究推進課長

(9) 文献複写に関するもの

研究推進課長

(10) 図書館における掲示の許可に関するもの

研究推進課長

(11) グループ研究室及びライブラリーホールの利用許可(目的外使用の場合を除く。)

研究推進課長

(12) 図書館に係る調査統計及び諸報告のうち軽易なもの

研究推進課長

(学生支援課)


(1) 学生証及び通学証明書の発行

学生支援課長

(2) 学生団体の継続の許可(不許可とする場合を除く。次号から第5号までにおいて同じ。)

教育研究支援部長

(3) 学生の集会の開催及び印刷物配布等の許可

学生支援課長

(4) 学生の掲示の許可

学生支援課長

(5) 学生の課外活動施設及び課外活動物品の使用の許可

主査

(6) 学生及び職員の体育施設の使用の承認

主査

(7) 学生教育研究災害傷害保険及び学生教育災害付帯賠償責任保険に係る諸報告及び証明に関するもの

学生支援課長

(8) 学生の旅客運賃割引証及び団体(グループ)旅行申込書の発行

学生支援課長

(9) 学生の健康診断等の結果に基づく報告に関するもの

学生支援課長

(10) 奨学生に係る諸報告,諸願出等に関するもの

学生支援課長

(11) 学生寄宿舎及び国際交流会館の退去の承認

学生支援課長

(12) 学生寄宿舎及び国際交流会館の募集及び入退去の手続に関するもの

学生支援課長

(13) 国際交流会館共用施設の利用の許可

学生支援課長

(14) 国際交流に係る定型的な調査報告等に関するもの

教育研究支援部長

(15) 外国人留学生の諸証明書(学務課の所掌に係るものを除く。)の発行

学生支援課長

(入試課)


(1) 入学者選抜に関する調査・報告

教育研究支援部長

(2) 入学者選抜に関する諸資料の収集に関するもの

教育研究支援部長

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国立大学法人兵庫教育大学文書処理・決裁規程

平成16年4月1日 規程第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成16年4月1日 規程第78号
平成17年3月22日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成17年4月5日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成19年3月14日 種別なし
平成20年1月16日 種別なし
平成20年9月30日 種別なし
平成21年9月9日 種別なし
平成22年3月10日 種別なし
平成23年4月26日 種別なし
平成24年3月26日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成26年3月27日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成28年6月20日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし
平成29年7月12日 種別なし
平成30年3月16日 種別なし
平成30年6月29日 種別なし
平成30年12月12日 種別なし
令和元年7月31日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和2年9月30日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年6月30日 種別なし
令和4年7月11日 種別なし
令和4年12月14日 種別なし